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振り込め被害金の返還制度

2009年02月15日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
振り込み詐欺などの被害金の返還制度があったなんてご存知でしたか?今朝の朝日新聞の一面に記事が掲載されていましたのでご紹介・・・。振り込み詐欺などの被害金の返還申請がなく、国に納付される被害金が2億円を超えたそうです。被害のあった心当たりのある人は、振り込んだ口座を持つ金融機関に早めに相談しておくことで、一部でも取り戻せる可能性があるとのこと。
全国銀行協会の調べによると、振り込め詐欺などに使われて凍結した口座数は昨年9月末で約14万、口座に残る被害金は71億1200万円にのぼり、さらに増え続けているため。これらの残金を被害者に返せるようにしたのが、昨年6月に施行した「振り込め詐欺救済法」。
金融機関は犯罪がらみの預金口座を見つけ次第、お金の出し入れを凍結する。被害者は預金保険機構の専用ホームページ(http://furikomesagi.dic.go.jp/)で、自分が振り込んでしまった口座が凍結対象になっているかどうかをチェック。こうした情報がホームページに載ってから約5ケ月以内に分配を申請すれば、凍結した口座の残金から申請した被害者が振り込んだ金額の比例案分で返ってくる。申請がなかったり、申請分が残金を下回ったりすれば残りは国に納付される。凍結口座にかかわる大半の情報開示はこれから。ネットが苦手な人を含めてより簡単なのは、前もって各金融機関の被害者照会受け付けに相談しておくことが大切とのこと。実際の返還が始まった昨年12月以降、被害者へ返還されたお金はのべ123の金融機関で、総額1億7771万円。申請がなく国へ納付が決まったお金は2億1659万円。金融庁が調査したところ「もうかかわりたくない」と被害者が申請を拒絶したり、被害者とみられる人の住所・電話番号が変わり連絡がとれなかったり、運用の「限界」も見えてきたとも。そもそも制度があまり知られておらず、凍結した口座を知らせる方法がネット限定である点なども申請の少なさにつながっているようだと記載していました。
現在、高齢な方でもかなりの方がネットをされているようですが、被害に合わないための対策も大切ですし、被害に合った後の対処法もしっかり国の役割として告知していって欲しいですね。
※ちょっと余談。相続財産の場合・・相続対象者がいない時、死亡者の財産は「国庫に寄贈」されます。上記の金額も国に納付されますよね。いったい、国にはいくらのこういうお金が財源として入ってくるのか気になるところです。この財源、本当に有効に活用されているのでしょうか?もっと気になりますよね。

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