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相続

2024年02月21日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
FP協会に加入していると毎月届く月刊誌「ジャーナル」



この冊子、結構 旬な話題が掲載されている為、

とても参考になっています。

2024年1月~相続税の改正により

相続発生7年前までの生前贈与を相続財産に加算。

相続発生4~7年前の贈与については合計100万円を控除。

従来は、相続開始3年前までの暦年課税による生前贈与は

相続財産に加算されていました。


2024年4月からの改正で気になるのは、不動産登記でしょう。

「相続登記」などの申請義務化が始まります。

不動産を取得した相続人などは所有権を取得したことを

知った日から3年以内に相続登記(名義変更)の申請が必要となります。

違反した場合は10万円以下の過料。


もし、相続し「分割協議」がまとまらないときは、

相続人であることをいったん法務局に申し出ることで

相続登記の申請義務を果たすことが可能。

自身が相続人であることがわかる戸籍謄本などを提出する必要があります。

と・・・高齢化にむけて、いろいろな法制度も変わろうと

しています。時事の情報入手は必須です。


今日は雨ですね。今週はずっと雨だと天気予報。

暖かかったり、そうかと思うと寒かったりと。

体温調節が難しい季節です。

体調管理には気をつけましょう。
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