★障害基礎年金・・・ケガや病気で初めて医師にかかった日(初診日)に国民年金の被保険者である人、
あるいは、60歳以上65歳未満で日本国内に住む人が、障害認定日に障害等級1級または2級に該当し、
保険料納付要件を満たしている場合に障害基礎年金が支給されます。1級の年金額は2級の1.25倍です。
★障害基礎年金と障害厚生年金の概要
※障害厚生年金には、1級~3級まであります。
※FP試験は・・受給するためにの要件として「被保険者期間の3分の2以上」
「1年間に滞納がない」などの要件を問う問題が出題されています。
★障害基礎年金額
・障害等級1級 報酬比例部分の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額
・障害等級2級 報酬比例部分の年金額 + 配偶者加給年金額
・障害等級3級 報酬比例部分の年金額
※障害手当金・・・障害等級3級よりやや軽い程度の障害が残ったきに一時金として支給される。
★遺族基礎年金と遺族厚生年金の概要
☆若年期(30歳未満)の妻の失権・・・30歳未満の妻で、年金制度上の子のない妻は、
遺族厚生年金を5年間のみ受給ます。
また、子のある妻であっても、30歳の時点で子のない妻に該当するときは、
遺族基礎年金の受給資格滅失時から5年経過したときに遺族厚生年金の受給権を失います。
☆中高齢寡婦加算・・・所定の要件を満たした妻には、40歳から65歳になるまでの期間、
589,900円(平成25年度価格)が加算されます。
☆経過的寡婦加算・・・妻(昭和31年4月1日以前生まれ)が65歳になると、
中高齢寡婦加算がなくなり、
本人(妻)の老齢基礎年金を受給するとになります。
65歳以降、妻の生年月日に応じて、
中高齢寡婦加算に代えて経過的加算を支給する制度です。
☆寡婦年金・・・保険料納付済期間が25年以上等、所定の要件を満たした
国民年金第1号被保険者の夫が死亡た場合、
夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係10年以上の妻が
60歳から65歳までの最長5年間受け取る有期年金です。
☆死亡一時金・・・第1号被保険者である人が死亡し、一定の要件を満たす場合に、
その遺族に支給される。
※死亡一時金の額は、死亡日の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての
保険料納付済期間に応じて金額がことなります。
あるいは、60歳以上65歳未満で日本国内に住む人が、障害認定日に障害等級1級または2級に該当し、
保険料納付要件を満たしている場合に障害基礎年金が支給されます。1級の年金額は2級の1.25倍です。
★障害基礎年金と障害厚生年金の概要
※障害厚生年金には、1級~3級まであります。
※FP試験は・・受給するためにの要件として「被保険者期間の3分の2以上」
「1年間に滞納がない」などの要件を問う問題が出題されています。
★障害基礎年金額
・障害等級1級 報酬比例部分の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額
・障害等級2級 報酬比例部分の年金額 + 配偶者加給年金額
・障害等級3級 報酬比例部分の年金額
※障害手当金・・・障害等級3級よりやや軽い程度の障害が残ったきに一時金として支給される。
★遺族基礎年金と遺族厚生年金の概要
☆若年期(30歳未満)の妻の失権・・・30歳未満の妻で、年金制度上の子のない妻は、
遺族厚生年金を5年間のみ受給ます。
また、子のある妻であっても、30歳の時点で子のない妻に該当するときは、
遺族基礎年金の受給資格滅失時から5年経過したときに遺族厚生年金の受給権を失います。
☆中高齢寡婦加算・・・所定の要件を満たした妻には、40歳から65歳になるまでの期間、
589,900円(平成25年度価格)が加算されます。
☆経過的寡婦加算・・・妻(昭和31年4月1日以前生まれ)が65歳になると、
中高齢寡婦加算がなくなり、
本人(妻)の老齢基礎年金を受給するとになります。
65歳以降、妻の生年月日に応じて、
中高齢寡婦加算に代えて経過的加算を支給する制度です。
☆寡婦年金・・・保険料納付済期間が25年以上等、所定の要件を満たした
国民年金第1号被保険者の夫が死亡た場合、
夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係10年以上の妻が
60歳から65歳までの最長5年間受け取る有期年金です。
☆死亡一時金・・・第1号被保険者である人が死亡し、一定の要件を満たす場合に、
その遺族に支給される。
※死亡一時金の額は、死亡日の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての
保険料納付済期間に応じて金額がことなります。
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