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内縁の妻に遺族年金

2009年11月18日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
今朝の新聞記事・・・

「内縁の妻に遺族年金」福岡地裁で不支給取り消す判決。


これも・・波紋ありそうですね。


 内縁関係にあった男性(当時75)の死後。遺族年金を受けとれないのは
違法だとして、福岡県の女性が国に不正支給処分の取り消しを求めた訴訟。

「女性と男性は長期間にわたり寝食をともにしており、
年金を受け取れる遺族に該当する」と。不正支給処分を取り消した話。


内縁関係の成立要件として、
「社会通年上、夫婦として共同生活を営む意思」があるかないかだと説明。


原告女性は約6年にわたり、共同生活をし、病院に付き添ったり
介護費用を支出していたりだという背景がある。

『婚姻の意思が認められ、年金が支給されるべきだ」と結論。


  今後、こういうケース。増えていくでしょうね・・・。



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