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地震保険

2011年06月30日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
東日本大震災より、注目度がましている『地震保険』

法律によって、地震保険で契約できる保険金額は、

主契約で加入している火災保険の保険金額の、

30%~50%までと決まっています。

この範囲内で、加入者が自由に設定できます。



その他に、建物の損害については5,000万円の上限があり、

家財の損害については1,000万円の上限が設けられています。



■例えば・・・。

・火災保険金額が 4,000万円の住宅では、

地震保険の補償限度額は 2,000万円まで。(=50%の上限枠)

・火災保険金額が 1億5,000万円の住宅では、補償限度額は 5,000万円まで。
(= 5,000万円の上限枠)

・家財に、2,500万円の火災保険をかけた場合の補償限度額は、1,000万円まで。
(=1,000万円の上限枠)となります。

つまり、高額な火災保険に加入していても、

建物で5,000万円、家財で1,000万円が上限金額となっています。


また、損害の程度によって、以下のように支払われる保険金の、割合が決まっています。


<地震保険の補償>




*建物と家財の両方に地震保険をかけている場合は、

それぞれ別々に保険金が支払われます。





なお、1個または1組の価額が30万円を超える、

美術品、骨董品、書画、彫刻などは、地震保険では補償されません。


火災保険を家財にかけて、契約時に申告していたときに、

火災保険で補償されます。(これらを明記物件といいます。)



特に分譲マンションでは、全壊することはないから・・・

不保していた方が良いという意見と、不要という意見がある地震保険。

どちらが正しいかは、神のみぞ知ることかもしけませんね。




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マンション管理新聞 第844号

2011年06月30日 | マンション管理
毎月、15日と25日頃に届く「マンション管理新聞」

 今回のトップページはこちら↓




平成21年5月に改正された分別管理に関する

マンション管理適正化法施行規則に関する指導。


138社中、77社に是正指導というから・・・ものすごい。


主に違反行為は、修繕積立金金銭の1ケ月以内の移換と月次報告だったとか。

また、契約成立時の書面交付・重要事項説明の違反など。

多くが認識不足によるものが多かったとのようですが・・・。




と面白く眺めた記事がこちら・・・。裁判にて

規約上は、専用住宅に限っている管理組合は多いもの。

会計事務所として使用している区分所有者に使用停止を求めた判決。


このマンションでは、他にカラオケ教室や絵画教室などもあり、

そもそも住居専用規定が厳格に守られていたとはいえないとのことで。

会計事務所の存在で、「共通の利益が害され、良好な住居環境が

維持できなくなるとも認め難い」とし、請求を棄却との記事。


マンションの実情重視・・・ってことですかね?



管理組合の昔ながらのやり方。

え~~と思うことも目にしますが・・・頭ごなしに、規約違反です。

それ間違ってます。と言い続けると結構、危険な部分もあるもので・・・。

やんわり・・・やんわり。徐々に口説いていかなくてはけません。

クローズされた扉を開く作業は大変だから。

扉が閉じる前に、少しずつ・・・開かせる、何かが必要なのですね。






うわ~~と、頂いてきました。「宅建」の本。

受験した時でさえ、『宅建六法』とか見なかったぞ~と思いつつ。

 1冊2.5cmの厚さですから・・・しめて、10センチ。

 さて・・・重さは? (うん、そこが問題ではない。)

今日は、デスクワークに集中し半日眺めておりました。

時間割と消化できる内容検討。自分が勉強する方が楽だわ~と思う瞬間。

教えるって難しい~。




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