毎年、恒例で実施されている「マンション管理基礎セミナー」
福岡まで行ってきました。
昨年まで、頻繁にセミナー参加していたものの。
結構、仕事が忙しくなると。なかなか足を伸ばせませんが、
やはり人のお話を聞くということは、とてもいい勉強になります。
インプットをして、そして・・・アウトプットをする。この繰り返しが大切な様です。
聞きたかったのは・・・
「管理規約を見直し、よりよいマンションライフを」というテーマ。
~マンション標準管理規約の改正について~
講師は、日本マンション管理士会連合会の会長である親泊氏。
本来であれば、もう今頃は、新しい管理規約が発表されていた頃なのかもですが・・・
まだ、パブリックコメントが国土交通省のホームページに公表されている程度です。
お話の中で・・・
☆区分所有法の改正☆
昭和37年に制定された区分所有法。
昭和58年に大掛かりな改正がされ。
平成14年に再改定という経緯。
★昭和58年の主な改正点
・管理組合の法制化
・規約の設定・変更または廃止の議決要件の緩和
・共用部分等の変更の議決要件の緩和
・専有部分と敷地利用権の一体化
・少数の区分所有者による集会の招集の方法及び要件の緩和
・管理組合法人化に関する規定の新設
・義務違反者に対する措置の新設
・建替え決議の制度の新設
・団地管理組合による団地内の建物の一元管理の制度の新設
・移行経過措置の明確化
★平成14年の主な改正点
・共用部分等の変更の議決要件の緩和
・管理者の権限の拡充
・規約の衡平化の明確化
・電磁的方法による議決権行使の制度の新設
・団地内建物の建替え承認決議や一括建替え決議の制度の新設
☆マンション標準管理規約の改正は・・・☆
平成9年改正
平成16年改正
そして・・・今回が3度目の改正になるということで・・・まだ確定はしていませんが。
実務上では、紙1枚のとっても簡単な管理規約を拝見することもありますし。
なかには、規約の内容が全く、マシンョンの実情や運用とあわない規約もあります。
特に昭和57年以前に建てられ、全く一度も規約改正がなされていないマンションでは、
法改正によって、既存の規約事項が効力を喪失しているケースもあります。
是非、一度・・・自分のマンションの管理規約を眺めて頂いて。
現在の法律に適合した。また管理組合の運営に合った規約に変更することが必要です。
福岡市では、マンション管理士による規約診断を実施しています。
これ・・福岡市とは言わず。北九州市でも、下関市でも実施したいものです。
どうかな?と思われる方は・・・
北九州市の方は、一般社団法人 北九州マンション管理支援機構に☎093-651-3040
下関市の方は、山口県マンション管理士協会の方に☎080-1908-5466へご連絡ください。
ランキング参加しています。
プチットとよろしくお願いします。
↓↓↓
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『山口県マンション管理士協会』只今、会員募集中。
マンション管理士の資格所有者の参加をお待ちしています。
連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466(隅河内まで)ご連絡ください。お待ちしています。
福岡まで行ってきました。
昨年まで、頻繁にセミナー参加していたものの。
結構、仕事が忙しくなると。なかなか足を伸ばせませんが、
やはり人のお話を聞くということは、とてもいい勉強になります。
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聞きたかったのは・・・
「管理規約を見直し、よりよいマンションライフを」というテーマ。
~マンション標準管理規約の改正について~
講師は、日本マンション管理士会連合会の会長である親泊氏。
本来であれば、もう今頃は、新しい管理規約が発表されていた頃なのかもですが・・・
まだ、パブリックコメントが国土交通省のホームページに公表されている程度です。
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☆区分所有法の改正☆
昭和37年に制定された区分所有法。
昭和58年に大掛かりな改正がされ。
平成14年に再改定という経緯。
★昭和58年の主な改正点
・管理組合の法制化
・規約の設定・変更または廃止の議決要件の緩和
・共用部分等の変更の議決要件の緩和
・専有部分と敷地利用権の一体化
・少数の区分所有者による集会の招集の方法及び要件の緩和
・管理組合法人化に関する規定の新設
・義務違反者に対する措置の新設
・建替え決議の制度の新設
・団地管理組合による団地内の建物の一元管理の制度の新設
・移行経過措置の明確化
★平成14年の主な改正点
・共用部分等の変更の議決要件の緩和
・管理者の権限の拡充
・規約の衡平化の明確化
・電磁的方法による議決権行使の制度の新設
・団地内建物の建替え承認決議や一括建替え決議の制度の新設
☆マンション標準管理規約の改正は・・・☆
平成9年改正
平成16年改正
そして・・・今回が3度目の改正になるということで・・・まだ確定はしていませんが。
実務上では、紙1枚のとっても簡単な管理規約を拝見することもありますし。
なかには、規約の内容が全く、マシンョンの実情や運用とあわない規約もあります。
特に昭和57年以前に建てられ、全く一度も規約改正がなされていないマンションでは、
法改正によって、既存の規約事項が効力を喪失しているケースもあります。
是非、一度・・・自分のマンションの管理規約を眺めて頂いて。
現在の法律に適合した。また管理組合の運営に合った規約に変更することが必要です。
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これ・・福岡市とは言わず。北九州市でも、下関市でも実施したいものです。
どうかな?と思われる方は・・・
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