東日本大震災より、注目度がましている『地震保険』
法律によって、地震保険で契約できる保険金額は、
主契約で加入している火災保険の保険金額の、
30%~50%までと決まっています。
この範囲内で、加入者が自由に設定できます。
その他に、建物の損害については5,000万円の上限があり、
家財の損害については1,000万円の上限が設けられています。
■例えば・・・。
・火災保険金額が 4,000万円の住宅では、
地震保険の補償限度額は 2,000万円まで。(=50%の上限枠)
・火災保険金額が 1億5,000万円の住宅では、補償限度額は 5,000万円まで。
(= 5,000万円の上限枠)
・家財に、2,500万円の火災保険をかけた場合の補償限度額は、1,000万円まで。
(=1,000万円の上限枠)となります。
つまり、高額な火災保険に加入していても、
建物で5,000万円、家財で1,000万円が上限金額となっています。
また、損害の程度によって、以下のように支払われる保険金の、割合が決まっています。
<地震保険の補償>
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2b/95/739b75701164e00132a27f2ce1ff26d4.jpg)
*建物と家財の両方に地震保険をかけている場合は、
それぞれ別々に保険金が支払われます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7a/34/a0f5cf3fedc44b0999de5873db5e4aa1.jpg)
なお、1個または1組の価額が30万円を超える、
美術品、骨董品、書画、彫刻などは、地震保険では補償されません。
火災保険を家財にかけて、契約時に申告していたときに、
火災保険で補償されます。(これらを明記物件といいます。)
特に分譲マンションでは、全壊することはないから・・・
不保していた方が良いという意見と、不要という意見がある地震保険。
どちらが正しいかは、神のみぞ知ることかもしけませんね。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/rabi_lose.gif)
ランキング参加しています。
プチットとよろしくお願いします。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hamster_6.gif)
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マンション管理士の資格所有者の参加をお待ちしています。
連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466(隅河内まで)ご連絡ください。お待ちしています。
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地震保険の補償限度額は 2,000万円まで。(=50%の上限枠)
・火災保険金額が 1億5,000万円の住宅では、補償限度額は 5,000万円まで。
(= 5,000万円の上限枠)
・家財に、2,500万円の火災保険をかけた場合の補償限度額は、1,000万円まで。
(=1,000万円の上限枠)となります。
つまり、高額な火災保険に加入していても、
建物で5,000万円、家財で1,000万円が上限金額となっています。
また、損害の程度によって、以下のように支払われる保険金の、割合が決まっています。
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それぞれ別々に保険金が支払われます。
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