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地震保険

2011年06月30日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
東日本大震災より、注目度がましている『地震保険』

法律によって、地震保険で契約できる保険金額は、

主契約で加入している火災保険の保険金額の、

30%~50%までと決まっています。

この範囲内で、加入者が自由に設定できます。



その他に、建物の損害については5,000万円の上限があり、

家財の損害については1,000万円の上限が設けられています。



■例えば・・・。

・火災保険金額が 4,000万円の住宅では、

地震保険の補償限度額は 2,000万円まで。(=50%の上限枠)

・火災保険金額が 1億5,000万円の住宅では、補償限度額は 5,000万円まで。
(= 5,000万円の上限枠)

・家財に、2,500万円の火災保険をかけた場合の補償限度額は、1,000万円まで。
(=1,000万円の上限枠)となります。

つまり、高額な火災保険に加入していても、

建物で5,000万円、家財で1,000万円が上限金額となっています。


また、損害の程度によって、以下のように支払われる保険金の、割合が決まっています。


<地震保険の補償>




*建物と家財の両方に地震保険をかけている場合は、

それぞれ別々に保険金が支払われます。





なお、1個または1組の価額が30万円を超える、

美術品、骨董品、書画、彫刻などは、地震保険では補償されません。


火災保険を家財にかけて、契約時に申告していたときに、

火災保険で補償されます。(これらを明記物件といいます。)



特に分譲マンションでは、全壊することはないから・・・

不保していた方が良いという意見と、不要という意見がある地震保険。

どちらが正しいかは、神のみぞ知ることかもしけませんね。




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