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マンション管理基礎セミナーin福岡

2011年06月25日 | マンション管理
毎年、恒例で実施されている「マンション管理基礎セミナー」

福岡まで行ってきました。


昨年まで、頻繁にセミナー参加していたものの。

結構、仕事が忙しくなると。なかなか足を伸ばせませんが、

やはり人のお話を聞くということは、とてもいい勉強になります。

インプットをして、そして・・・アウトプットをする。この繰り返しが大切な様です。


聞きたかったのは・・・

「管理規約を見直し、よりよいマンションライフを」というテーマ。

  ~マンション標準管理規約の改正について~

講師は、日本マンション管理士会連合会の会長である親泊氏。



本来であれば、もう今頃は、新しい管理規約が発表されていた頃なのかもですが・・・

まだ、パブリックコメントが国土交通省のホームページに公表されている程度です。


お話の中で・・・

☆区分所有法の改正☆

昭和37年に制定された区分所有法。

昭和58年に大掛かりな改正がされ。

平成14年に再改定という経緯。


★昭和58年の主な改正点

・管理組合の法制化

・規約の設定・変更または廃止の議決要件の緩和

・共用部分等の変更の議決要件の緩和

・専有部分と敷地利用権の一体化

・少数の区分所有者による集会の招集の方法及び要件の緩和

・管理組合法人化に関する規定の新設

・義務違反者に対する措置の新設

・建替え決議の制度の新設

・団地管理組合による団地内の建物の一元管理の制度の新設

・移行経過措置の明確化


★平成14年の主な改正点

・共用部分等の変更の議決要件の緩和

・管理者の権限の拡充

・規約の衡平化の明確化

・電磁的方法による議決権行使の制度の新設

・団地内建物の建替え承認決議や一括建替え決議の制度の新設



☆マンション標準管理規約の改正は・・・☆


平成9年改正

平成16年改正

そして・・・今回が3度目の改正になるということで・・・まだ確定はしていませんが。



実務上では、紙1枚のとっても簡単な管理規約を拝見することもありますし。

なかには、規約の内容が全く、マシンョンの実情や運用とあわない規約もあります。


特に昭和57年以前に建てられ、全く一度も規約改正がなされていないマンションでは、

法改正によって、既存の規約事項が効力を喪失しているケースもあります。


是非、一度・・・自分のマンションの管理規約を眺めて頂いて。

現在の法律に適合した。また管理組合の運営に合った規約に変更することが必要です。



福岡市では、マンション管理士による規約診断を実施しています。

これ・・福岡市とは言わず。北九州市でも、下関市でも実施したいものです。



どうかな?と思われる方は・・・

北九州市の方は、一般社団法人 北九州マンション管理支援機構に☎093-651-3040

下関市の方は、山口県マンション管理士協会の方に☎080-1908-5466へご連絡ください。



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マンション管理士の資格所有者の参加をお待ちしています。
連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466(隅河内まで)ご連絡ください。お待ちしています。

  
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