下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

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マンション相談会

2009年07月23日 | マンション管理
今日は、福管連事務所にマンション管理士の当番として、
相談会に出席していました。


質問:管理規約について。

まず、規約で定めることができる事項
建物・敷地・附属施設の管理や使用に関する区分所有者相互間の事項は、
「区分所有法」に定めるもののほか、規約で定めることができます。


規約の設定、変更及び廃止の方法 
•規約の設定・変更・廃止は、「区分所有者及び議決権」の
「各4分の3以上」の多数による集会の決議によってします。
(この条件は絶対に変更することができません)

•規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に
「特別の影響」を及ぼすべきときは、その区分所有者の
承諾を得なければなりません


必要な招集手続き
 下記の手続きを欠いた規約の設定・変更・廃止の決議は無効となります。
•規約に定められた期日内に招集通知を発すること。
 「2週間前までに発する」とあれば、それまでに招集通知を発送すればよく、
  相手に到達する必要はありません。
•規約の変更が議決事項であることを通知すること。
  その場合に「議案の要領」も通知すること。

ただし、「区分所有者全員の同意」がある場合には
上記の招集手続きを経ないで集会を開くことができます。


議決に必要な定数
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の議決で決します。
と簡単な概略です。(詳細は省略させて頂いて)


また、昔建築されたマンションの古い規約と、
現在の標準管理規約を比較し、改正点を検証していました。

旧規約の中には、滞納者や義務違反者の水道給水を止めるなど、
過激な記載がありましたが・・・これは違法となります。

裁判等になった場合を考慮して。
法的な数字はしっかり押さえておく必要はあります。

標準管理規約は、国土交通省のホームページや
マンション管理センターのホームページで取得できます。
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生キャラメル

2009年07月23日 | その他
生キャラメルをお土産に頂きました。


本当に・・・口の中で溶ける感触。


おいし~~い。感激でした。


花畑牧場の宣伝をしてしまった・・・
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相続

2009年07月23日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
『相続』と聞くと、相続税はいくら?税金は?なんてご心配をされますが。
以外に知られていないのが、相続税の基礎控除額。


相続税の基礎控除は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
例えば、相続人に妻と子供2人いれば。5000万円+1000万円×3人=8000万円。
この基礎控除を引いて、余った分を「課税遺産総額」といい。
この額に相続税がかかります。
(相続税申告は、基礎控除を超えない場合は不要です)


でも、相続は『争族』とも言われる様に、
肉親が露骨に争いを始める原因でもあります。


その為に、事前に「遺言書」を作成される方もいらっしゃいます。
最近のニュースでは、マイケルジャクソンの遺言が有名ですよね。
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。

でも、人間の寿命って皮肉です。
遺言を作成し特定人を「排除」していたのに予定外の方が
亡くなられることもあります。

遺言書は、作成したら。
適宜、内容を確認・更新してゆくことが大切です。


では、遺族間の話し合いの結果。
誰が何を受け取るかが決まったら、
財産の名義変更手続きが必要となります。
この際、故人の財産が債務超過に陥っているなどで「相続放棄」をする場合。
3ケ月以内に行う必要があります。(相続放棄か、限定承認か。)


それから、遺産分割協議書の作成。
全員が同意したことを書面で残します。
各財産の名義変更手続き。(不動産の相続登記手続きなど。)


相続税の申告期限は、相続後10ケ月以内に行う必要があります。


もしも相続が発生したら、財産の全体像を把握する。
「何」が「どこ」に「いくら」あるのかを把握。(財産目録を作る)
相続権利者の確定。
そして、今後遺族の生活をどうするのか。
財産をどうしてゆきたいのかなど検証する必要があります。


相続なんて自分には関係ないと思っていらっしゃる方は多いものです。
でも、少ない財産であっても、骨肉の争いに発展するかもしれません。
現在、「痴呆」が入ってくると、後見人の手続きなど。
簡単に、資産処分ができなくなっています。

元気なうちに、少しずつ分けるのも良いかもしれません。
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