今日は、福管連事務所にマンション管理士の当番として、
相談会に出席していました。
質問:管理規約について。
まず、規約で定めることができる事項
建物・敷地・附属施設の管理や使用に関する区分所有者相互間の事項は、
「区分所有法」に定めるもののほか、規約で定めることができます。
規約の設定、変更及び廃止の方法
•規約の設定・変更・廃止は、「区分所有者及び議決権」の
「各4分の3以上」の多数による集会の決議によってします。
(この条件は絶対に変更することができません)
•規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に
「特別の影響」を及ぼすべきときは、その区分所有者の
承諾を得なければなりません
必要な招集手続き
下記の手続きを欠いた規約の設定・変更・廃止の決議は無効となります。
•規約に定められた期日内に招集通知を発すること。
「2週間前までに発する」とあれば、それまでに招集通知を発送すればよく、
相手に到達する必要はありません。
•規約の変更が議決事項であることを通知すること。
その場合に「議案の要領」も通知すること。
ただし、「区分所有者全員の同意」がある場合には
上記の招集手続きを経ないで集会を開くことができます。
議決に必要な定数
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の議決で決します。
と簡単な概略です。(詳細は省略させて頂いて)
また、昔建築されたマンションの古い規約と、
現在の標準管理規約を比較し、改正点を検証していました。
旧規約の中には、滞納者や義務違反者の水道給水を止めるなど、
過激な記載がありましたが・・・これは違法となります。
裁判等になった場合を考慮して。
法的な数字はしっかり押さえておく必要はあります。
標準管理規約は、国土交通省のホームページや
マンション管理センターのホームページで取得できます。
相談会に出席していました。
質問:管理規約について。
まず、規約で定めることができる事項
建物・敷地・附属施設の管理や使用に関する区分所有者相互間の事項は、
「区分所有法」に定めるもののほか、規約で定めることができます。
規約の設定、変更及び廃止の方法
•規約の設定・変更・廃止は、「区分所有者及び議決権」の
「各4分の3以上」の多数による集会の決議によってします。
(この条件は絶対に変更することができません)
•規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に
「特別の影響」を及ぼすべきときは、その区分所有者の
承諾を得なければなりません
必要な招集手続き
下記の手続きを欠いた規約の設定・変更・廃止の決議は無効となります。
•規約に定められた期日内に招集通知を発すること。
「2週間前までに発する」とあれば、それまでに招集通知を発送すればよく、
相手に到達する必要はありません。
•規約の変更が議決事項であることを通知すること。
その場合に「議案の要領」も通知すること。
ただし、「区分所有者全員の同意」がある場合には
上記の招集手続きを経ないで集会を開くことができます。
議決に必要な定数
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の議決で決します。
と簡単な概略です。(詳細は省略させて頂いて)
また、昔建築されたマンションの古い規約と、
現在の標準管理規約を比較し、改正点を検証していました。
旧規約の中には、滞納者や義務違反者の水道給水を止めるなど、
過激な記載がありましたが・・・これは違法となります。
裁判等になった場合を考慮して。
法的な数字はしっかり押さえておく必要はあります。
標準管理規約は、国土交通省のホームページや
マンション管理センターのホームページで取得できます。