暘州通信

日本の山車

●848 岐阜県の業務上横領 薮田丸に再生はあるか?

2006年09月25日 | 行政・司法問題
●848 岐阜県の業務上横領 薮田丸に再生はあるか?

□裏金をつかって裏裁判をやってきた岐阜県。
□裁判官や、岐阜県の弁護士も疑惑のまなざしで見られている。
□この期にいたってもまだ気づかないのかな?
□いうなれば野豚丸(薮田・岐阜県庁)はボロ船だ。
□船体も船長(知事)も船員(県職員)も不良そのもので、悪の牡蠣殻がやまのようにくっついている。
□航海士、操船しながら事態を解決するのは不可能なところまできている。
□一度海からひきあげて、ドック入りして総点検しないと……。
□再生の見込みが無ければ廃船にし、新しく建造すべきかもしれない。
□点検作業をおこなう業者(岐阜県警、岐阜県議会)がこれまた無能ときているから、こちらも構成員を入れ替えないと……。
□隗よりはじめよと言うが、裏金に関与した職員らは1年から終身(退職まで)昇進停止措置を講じる必要がある。、岐阜県職員が震え上がるような人事が発動されないとおなじことの繰り返しになる。
□現職古田知事にはとうていその勇気はあるまい。知事職にに未練があるなら、一度退いて、岐阜県民に信を問い、出直しするべきだろう。


●847 岐阜県の公金横領 時効について

2006年09月25日 | 行政・司法問題
●847 岐阜県の公金横領 時効について


□てらまちさんの8月29日のブログ。とこれに対する岐阜県の回答が掲載された。
□岐阜県職員らが、ひそかに公金を横領し、費消していた事件。
□その範囲も、梶原拓前岐阜県知事から現職古田肇知事にまで及びそうだ。
□調査委員会報告では約4億6千万円。
□検討委員会報告ではおよそ4倍にふくらみ約19億2千万円(利息を含む)
□この差異とはなにか?
□原副知事らで組織された調査委員会からは何のお詫びも釈明も無い。
□岐阜県は一見神妙に「県といたしましては、プール資金問題検討委員会の報告及び提言を厳粛に受け止め、その内容を県の基本的な方針として、早急に、具体化に向けて、資金の返還はもとより、厳正な処分や再発防止策などの措置を講じていく決意でおります」
と言っている。
□だが、横領資金の法的遡及は【時効】をお題目にして、大部分は逃げきる算段のようだ。司直も時効にかかる部分については捜査しないだろう。
□岐阜県民も、【時効ではしかたがないと】の諦めムードが蔓延しているようだ。
□【時効】とはなにか?
□岐阜県の業務上横領(いわゆる裏金)は、岐阜県の思惑通り時効の適用によって闇に葬ることができるのか?
□この時効という曲者を検証する必要がある。
□こんどの事件で時効といわれるのは、民事時効、刑事時効だろう。
□民事時効が成立するには【行為の正当性】がとわれる。例を挙げれば時効が成立するには「はじめ善意にして……」とあるように、岐阜県の公金横領(裏金)が悪意で取得が開始されたものには【時効は適用できない】のでは?
□地方自治法を例に挙げると、【行為が行なわれてから……、正当な理由があるときは……】とある。行政の厚い壁の無効で行なわれる不正を外部の人間が知りうるのは、相当期間が経過した後であるのは通例である。
□今回の岐阜県の例を見てもわかるように、【調査しても資料がまったく無かった】などと平然と報告している。
□内部調査ですらわからないものが、外部の人間にわかろうはずがない。
□すなわち、【不正な資金は発覚したときが時効起算点になる】のではないか?
□そうでないと、これからも意図的に横領して隠した公金が時効で処分されてしまう危険が危惧される。
□役所の不正と時効の適用。現行では無理かもしれないが、公共団体の不正には時効は通用しないという、司法解釈(先例)が確立されないと、役所の悪ははびこるばかりで根絶が期し難いようにおもう。