司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成の終わりは,平成31年4月30日。翌日「改元」

2017-11-22 17:57:19 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23788490S7A121C1MM0000/

「政府は天皇陛下の退位と皇太子さまの即位に伴う新元号の施行時期について「2019年4月末・同5月1日」とする方向で最終調整に入った」(上掲記事)
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埼玉県川口市「所有者不明等の空き家の解消に向けた財産管理人制度活用モデル事業 」

2017-11-22 16:37:44 | 空き家問題&所有者不明土地問題
埼玉県川口市「所有者不明等の空き家の解消に向けた財産管理人制度活用モデル事業」
http://www.mlit.go.jp/common/001186949.pdf

 利害関係人としての「市町村長申立て」を積極的に活用しているもの。

 なお,近々の改正で,申立権者に「市町村長」を加えることが検討されているようである。
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破産者が死亡した場合の不動産登記

2017-11-22 15:57:56 | 不動産登記法その他
司法書士業務百科 中村清志
http://k-nakamura.la.coocan.jp/page007.html

 任意売却の前提として,次の登記をするようである。

目的  登記名義人氏名変更
原因  平成OO年OO月OO日(破産者の死亡年月日)破産法第227条に基づく破産手続続行
変更後の事項  亡A相続財産

破産法
 (破産手続開始の決定後の相続の開始)
第227条 裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。



 住所変更もある場合,通常の「相続人不存在」事案であるが,一括してすることができるので,同様であろう。

cf. みさき司法書士事務所
http://misaki-office.com/blog/2016/05/772/

登記記録例3頁
http://www.e-profession.net/tutatu/h210220m2_500_besshi_kenri.pdf
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特別養子縁組制度の改正に関する現在の検討状況

2017-11-22 15:19:37 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年11月21日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00950.html

〇 特別養子縁組に関する質疑について

【記者】
 特別養子縁組制度についてお伺いします。養子の対象年齢の引上げ検討を法制審に諮問するとの報道がありますが,現在の検討状況を教えてください。

【大臣】
 そのような報道があったことは承知しています。特別養子縁組制度は,昭和62年の民法改正によって新設されたものであり,制度創設から約30年が経過しています。法務省としても,その後の状況を踏まえ,見直しを検討しているところです。現在,研究者,実務家等を中心に特別縁組制度の在り方に関する研究会が立ち上げられており,法務省としても,この研究会に担当官が参加して必要な検討を行っています。研究会においては,養子となることができる年齢の引上げを含め,様々な論点について検討がなされているものと承知しています。特別養子縁組制度の見直しに関する具体的な方向性や時期は,現段階では未定ですが,法務省としては,研究会において,特別養子縁組制度の基本的な在り方について充実した議論が行われることを期待しています。その結果を踏まえ,できる限り速やかに見直し作業を進めたいと考えています。
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無戸籍問題に関する法務省の取組

2017-11-22 15:18:06 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年11月21日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00950.html

「もう1点は,無戸籍者問題についてです。無戸籍の方は,国民としての社会的な基盤が与えられておらず,社会生活上の不利益を受けるという,人間の尊厳にも関わる重大な問題が生じているものと認識しています・・・そこで,市区町村の戸籍担当部署以外の部署も含めた情報の集約に更に十全に取り組むことを推進してまいりたいと思っています。そこで,今般,市区町村内における情報提供は法的な根拠に基づくものであること,更に個人情報保護の観点からも問題とならない旨を総務省とともに周知をするよう,民事局に対し指示をしました。法務省においては,このような取組を通じて,戸籍担当部署以外の部署をも含めた市区町村の各部署に対し,情報集約依頼の周知徹底を図ってまいりたいと考えています」

「丁寧な手続案内等による「無戸籍の解消」については,情報の集約を開始した平成26年9月10日から現在までに把握した無戸籍者の累計1,495名のうち,平成29年10月10日現在,780名が無戸籍状態を解消していますが,この解消率は約52パーセントという状況で,依然として無戸籍状態が解消されていない方が相当数おられるというのが現状です・・・無戸籍状態の解消を更に推し進めるためには,無戸籍者ゼロタスクフォースのような,中央における関係機関との連携のみならず,各地方において,弁護士会,法テラス及び家庭裁判所など,裁判所における手続に関与する機関等による協議会を設置して,地方における関係機関の連携を強化することが有効であると考えています。
 そこで,本日,民事局に対し,無戸籍者問題の解消を目指した地方協議会の設置について,法務局・地方法務局において,弁護士会,法テラス及び家庭裁判所への働きかけをするよう,指示をしました。あわせて,日本弁護士連合会及び最高裁判所に対し周知の依頼をするよう,民事局に指示をしたところです」
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成りすまし事案で,買主にも売主の本人確認義務があるとして,過失相殺4割(その2)

2017-11-22 08:45:25 | 不動産登記法その他
Business Insider Japan
https://www.businessinsider.jp/post-107419

 地面師事件に関する東京地裁平成28年11月29日判決の控訴審で,東京高裁は,一審被告(弁護士)の過失を否定し,一審原告(買主)の敗訴という判決を下しているようだ。

 最高裁に上告受理申立中とのこと。

cf. 平成29年11月1日付け「成りすまし事案で,買主にも売主の本人確認義務があるとして,過失相殺4割」
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