司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

名目的取締役の会社法第429条第1項の責任

2017-11-27 17:23:41 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2017年11月25日号の「新商事判例便覧」に,「株式会社の1人株主であり,かつ,唯一の取締役(代表取締役)であった者は,当該会社の経営に関する権限を他者に委ねていても,会社法429条1項に基づく損害賠償責任を免れない(会社経営を他者に委ねていても名目的取締役に当たらないとされた事例)」(大阪高裁平成27年7月10日判決,原審神戸地裁平成26年10月10日判決)が掲載されている。

 おそらく「会社の経営に関する権限を委ねられている他者」が実質的な経営者であり,「株式会社の1人株主であり,かつ,唯一の取締役(代表取締役)であった者」は,株主としても,また取締役としても,名前を貸しただけなのであろうが,会社法第429条第1項の「役員等の第三者に対する損害賠償責任」を免れない,とされたものである。

 ありそうな話であり,司法書士としても留意すべきである。

会社法
 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 【略】
コメント

岐阜にて

2017-11-27 00:35:05 | 会社法(改正商法等)
 一昨日(11月25日)は,中部ブロック会会員研修会(岐阜市)で,「組織再編の登記実務」をお話しました。中部ブロックは,3年連続4回目でした。

 お世話になった先生方,ありがとうございました。
コメント (1)

「民法第774条は違憲」訴訟で近々判決(2)

2017-11-27 00:29:14 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23918660W7A121C1AC8Z00/

 11月29日に予定されている神戸地裁判決に関する記事である。
コメント

マンション管理組合の理事長を理事会が解任することができるか

2017-11-27 00:20:04 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23868600U7A121C1CC1000/

 管理組合規約に「解任」に関する規定がないことから争われているもの。

 常識的に考えれば,選任権と解任権は表裏一体であることから,認められるように思われるが,一審及び控訴審は,「解任は無効」と判断している。

 最高裁で弁論が開かれることから,「解任は有効」と判断されることになるであろうか。
コメント