司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「消費者裁判手続特例法」の規定による被害回復裁判手続

2017-11-28 05:16:45 | 消費者問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23946340X21C17A1CR8000/

 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(消費者裁判手続特例法)の規定による被害回復裁判手続は,法律施行後1年を経過して未だゼロ,という記事。

「同法施行に伴い、全国14(2016年10月時点)の適格消費者団体のうち2団体が消費者庁に申請し、特定適格団体の認定を受けた。ほかにも準備を進める団体はあり、「埼玉消費者被害をなくす会」(さいたま市)は2018年3月をめどに消費者庁に申請する。」(上掲記事)

cf. 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
http://www.caa.go.jp/planning/index14.html
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名目的取締役の会社法第429条第1項の責任

2017-11-27 17:23:41 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2017年11月25日号の「新商事判例便覧」に,「株式会社の1人株主であり,かつ,唯一の取締役(代表取締役)であった者は,当該会社の経営に関する権限を他者に委ねていても,会社法429条1項に基づく損害賠償責任を免れない(会社経営を他者に委ねていても名目的取締役に当たらないとされた事例)」(大阪高裁平成27年7月10日判決,原審神戸地裁平成26年10月10日判決)が掲載されている。

 おそらく「会社の経営に関する権限を委ねられている他者」が実質的な経営者であり,「株式会社の1人株主であり,かつ,唯一の取締役(代表取締役)であった者」は,株主としても,また取締役としても,名前を貸しただけなのであろうが,会社法第429条第1項の「役員等の第三者に対する損害賠償責任」を免れない,とされたものである。

 ありそうな話であり,司法書士としても留意すべきである。

会社法
 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 【略】
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岐阜にて

2017-11-27 00:35:05 | 会社法(改正商法等)
 一昨日(11月25日)は,中部ブロック会会員研修会(岐阜市)で,「組織再編の登記実務」をお話しました。中部ブロックは,3年連続4回目でした。

 お世話になった先生方,ありがとうございました。
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「民法第774条は違憲」訴訟で近々判決(2)

2017-11-27 00:29:14 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23918660W7A121C1AC8Z00/

 11月29日に予定されている神戸地裁判決に関する記事である。
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マンション管理組合の理事長を理事会が解任することができるか

2017-11-27 00:20:04 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23868600U7A121C1CC1000/

 管理組合規約に「解任」に関する規定がないことから争われているもの。

 常識的に考えれば,選任権と解任権は表裏一体であることから,認められるように思われるが,一審及び控訴審は,「解任は無効」と判断している。

 最高裁で弁論が開かれることから,「解任は有効」と判断されることになるであろうか。
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里親と特別養子縁組のこれから

2017-11-25 09:32:44 | 民法改正
HUFFINGTONPOST
http://www.huffingtonpost.jp/2017/11/20/adoption-and-foster-families_a_23249518/

 特別養子縁組制度に関する民法改正につながる前段のお話。

「2016年5月に児童福祉法が改正され、すべての子どもを「家庭」で育てる原則が盛り込まれた。今年8月には、里親の委託率75%以上という目標を掲げた「新しい社会的養育ビジョン」も打ち出された。」(上掲記事)

cf. 平成29年11月19日付け「特別養子縁組制度に関する民法改正」
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夜道に気をつけろ

2017-11-25 08:57:51 | 消費者問題
地方自治体を応援するメディア
https://www.holg.jp/interview/shozuhiromi/

 滋賀県野洲市の消費生活相談を担当されている生水裕美(しょうずい・ひろみ)氏のインタビュー記事(連載)である。
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空き家問題相談会を開催します

2017-11-24 15:10:10 | 空き家問題&所有者不明土地問題
空き家問題相談会を開催します
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/44493/

 日本司法書士会連合会は、以下の日程により空き家問題相談会を開催いたします。

<香川県三豊市>
日時:平成29年11月25日(土)午前10時から午後4時まで
場所:三豊市豊中町芙蓉文化の里館(豊中町図書館)音楽室
   香川県三豊市豊中町本山甲236

<徳島県鳴門市>
日時:平成29年11月25日(土)午前10時から午後4時まで
場所:鳴門市健康福祉交流センター 中会議室
   徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜24-2

<高知県高知市>
日時:平成29年11月25日(土)午前11時から午後4時まで
場所:タウンモビリティステーションふくねこ
   高知市はりまや町1丁目1番24号

<愛媛県松山市>
日時:平成29年11月25日(土)午前10時から午後4時まで
場所:フジグラン松山 5Fギャラリー
   愛媛県松山市宮西1丁目2-1

<広島県福山市>
日時:平成29年12月 2日(土)午前10時30分から午後4時まで
場所:福山市男女共同参画センター(イコールふくやま)
   広島県福山市西町1丁目1番1号 エフピコRIM地下2階

<岡山県岡山市>
日時:平成29年12月 8日(金)午前10時から午後4時まで
場所:岡山市役所1F多目的ホール
   岡山市北区大伴1丁目1番1号


 国土交通省の「先駆的空き家対策モデル事業」の一環の相談会です。

cf. 平成29年7月29日付け「「平成29年度先駆的空き家対策モデル事業」の採択団体(27団体)」
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「民法第774条は違憲」訴訟で近々判決

2017-11-24 11:55:48 | 民法改正
毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171124-00000004-mai-soci

 11月29日,神戸地裁で判決がされるそうだ。注目である。

(嫡出の否認)
第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

cf. 平成28年8月26日付け「民法第774条は違憲?」
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住宅ローンを引き受ける新しい仕組み

2017-11-23 22:09:08 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23626430X11C17A1XQ1000/

「ミサワホームは住宅の購入者が住宅ローンを返済できなくなった場合に、返済を同社が肩代わりするサービスを始めた。高齢者などが途中でローンの返済ができなくなっても土地と建物を引き渡せば、ローン返済を免除する・・・新制度は「かeせるオプション」。働き盛りのビジネスマンが転勤したり、高齢者が老人ホームに入居したりするため、住み替えなくてはならなくなっても、残った住宅ローンを気にしなくても済む」(上掲記事)

 実際に住宅ローンを肩代わりするのは,「一般社団法人移住・住みかえ支援機構」であるようであるが。
http://www.jt-i.jp/news/00159.html

 それなりにハードル設定があり,誰もが利用することができるわけではなさそうであるが,途中で売却せざるを得なくなり,無担保の債務が残ることを考えると,よさそうな仕組みである。
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外国籍の子の出生届は「ひらがな」不可 ホント?

2017-11-23 17:52:07 | いろいろ
J-CASTニュース
https://www.j-cast.com/2017/11/23314705.html?p=all

 本来,「氏名」というのは,国籍を有する国の文字(あるいは当該国が許容している文字)によるのですよね。外国籍の方が日本で出生届を提出するとしても,「読み方」として「カタカナ」を,というだけのことのように思います。「ひらがな」が当該国で許容されているのであれば,「ひらがな」と「カタカナ」を併記することになるのでは。

cf. 住民票ガイド
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=2362
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相続廃除の申立てが認容された事例

2017-11-23 14:42:58 | 家事事件(成年後見等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20171121-OYT1T50115.html

「(両親との)見えない縛りを消せた。問題がある親とは縁を切れる制度がほしい」(上掲記事)

 オウム真理教の関係事件で,推定相続人の廃除(民法第892条)の審判がされた。

 扶養義務(民法第877条第1項)は,もちろんそのままであるので,「縁が切れた」というわけではないですね。
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預金調査の電子化

2017-11-23 09:56:29 | いろいろ
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)
第28回新戦略推進専門調査会電子行政分科会第10回規制制度改革ワーキングチーム第11回各府省情報化専任審議官等連絡会議合同会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai28/gijisidai.html

 「預金調査の電子化について」も議論されている。資料は,非公開。
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平成の終わりは,平成31年4月30日。翌日「改元」

2017-11-22 17:57:19 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23788490S7A121C1MM0000/

「政府は天皇陛下の退位と皇太子さまの即位に伴う新元号の施行時期について「2019年4月末・同5月1日」とする方向で最終調整に入った」(上掲記事)
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埼玉県川口市「所有者不明等の空き家の解消に向けた財産管理人制度活用モデル事業 」

2017-11-22 16:37:44 | 空き家問題&所有者不明土地問題
埼玉県川口市「所有者不明等の空き家の解消に向けた財産管理人制度活用モデル事業」
http://www.mlit.go.jp/common/001186949.pdf

 利害関係人としての「市町村長申立て」を積極的に活用しているもの。

 なお,近々の改正で,申立権者に「市町村長」を加えることが検討されているようである。
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