司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

江頭憲治郎「株式会社法(第7版)」

2017-11-10 20:53:47 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎「株式会社法(第7版)」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137868

 「株式会社・有限会社法」が第4版まで,そして「株式会社法」は第7版。全部持っているのは,もはやマニアでしょうか(^^)。
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合同会社における社員の相続に伴う持分の承継による加入

2017-11-10 20:48:28 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2017年7月号に,司法書士酒井恒雄/司法書士野入美和子「知識から実務へ「そこから先」を知るための定款対談―合同会社編―第5回 ベース定款④ 社員」がある。株式会社編に続き,好評連載中である。

 さて,持分会社においては,社員に相続が発生した場合の持分の承継が問題となるが,上掲論稿では,合同会社における相続入社規定について,詳細に検討されている。

 共同相続人のうちの一人が,定款の定めによって,いわゆる遺言や遺産分割協議により合同会社の持分を直接承継することが許容され得るとして,その定款例をいろいろと検討したものである。

 上記の肯定説として,準公的見解(私見とのお断りはあるが。)として公表されているものとしては,民事月報平成27年5月号の櫻庭倫「平成26年商業・法人登記実務における諸問題」論文があり,「相続に伴う持分の承継による加入」の設例が検討されている(櫻庭氏は,前法務省民事局商事課補佐官である。)。

 ブログでも取り上げるつもりで,失念してしまっていたようで・・。

cf. 平成27年7月4日付け「条件付委任状の可否~「平成26年商業・法人登記実務における諸問題(1)」」

平成27年7月6日付け「募集株式の発行(引受けの申込みを証する書面等)~「平成26年商業・法人登記実務における諸問題(2)」」

 これを受けて,松井信憲「商業登記ハンドブック(第3版第3刷)」(商事法務)639頁にも,

「なお,あらかじめ,定款で「社員が死亡した場合には,その相続人は,他の社員の承諾を得て,死亡した社員の持分を承継する」旨を定めていた場合には,上記の先例と異なり,共同相続人全員の加入の登記をする必要はないと解されている(櫻庭倫「平成26年商業・法人登記実務における諸問題」民事月報70巻5号49頁)」

という解説が追記されている(増刷の際に,補訂されたものらしく,初刷にはありません。)。
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本人確認等の在り方に関するワークショップにおける各種意見

2017-11-10 09:23:45 | いろいろ
第27回新戦略推進専門調査会電子行政分科会第9回規制制度改革ワーキングチーム第10回各府省情報化専任審議官等連絡会議合同会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai27/gijisidai.html

 【資料1-2】「デジタル・ガバメントワークショップ開催報告」に,「参考1 本人確認等の在り方に関するワークショップにおける各種意見」があり,本人確認及び押印制度についての議論がありますね。

cf. 平成25年6月3日付け「「印鑑」はもはや必要ないのか」
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