司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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法務大臣閣議後記者会見の概要「無国籍の子供が増えている状況に関する質疑について」

2021-04-15 09:06:21 | 国際事情
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年4月13日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00189.html

〇 無国籍の子供が増えている状況に関する質疑について
【記者】
 無国籍の子供たちの状況につきまして,2019年末時点で213人と3年間で3.5倍に増えています。認められている無国籍の子供に加えて,在留カード上では別の国名が書いてあるのに事実上は無国籍である子供たちもたくさん存在しているということが取材で明らかになりました。こうした状況の受け止めと,国際機関や有識者によると,こうした法制度上の不備は運用でも改善ができるのではないかという指摘もありますが,対応状況や今後の方針について教えてください。

【大臣】
 御質問いただいた無国籍の方の存在についての報道は承知しているところであり,この報道の数値は在留外国人統計から引用されたものと理解しております。
 在留外国人統計における無国籍とは,例えば,在留外国人からの,我が国で出生した子についての在留資格取得許可申請の審査におきまして,父母双方が無国籍である場合,父母が外国人であることが明らかであるが,父母の国籍が不明の場合などに無国籍とされたものでございます。
 この点,不法滞在者についても,統計として数を把握してはいないものの,同様の理由により,出生した子供の国籍が定かでない状況が生じていると認識しております。
 まず,父母がともに外国人の子供につきましては,日本国籍を有しませんが,国籍法は補充的に生地主義,生まれた土地での国籍ということでありますが,この生地主義を採用することにより,日本で生まれた子についてできるだけ無国籍とならないような措置を講じているところであります。
 この措置を講じましても無国籍となる場合は,他の外国人と比較して緩和された条件で帰化できるようにしている状況でございます。
 出入国管理及び難民認定法上の在留資格の取扱いにおきましては,外国籍の有無による差異はございませんので,無国籍者につきましても,要件を踏まえた在留資格を付与しているという状況であります。
 そして,無国籍であるため,旅券を取得できない場合であっても,出入国管理及び難民認定法第26条第2項に基づきまして,法務省令で定めるところにより,再入国許可書を交付しておりまして,これにより海外への渡航も可能という状況でございます。
 これらの相談が外国人在留支援センター,FRESCでありますが,こうしたところなどにあった場合におきましては,法テラス等の関係機関と協力・連携して相談対応を行うこととしております。
 出入国在留管理庁におきましては,外国人が無国籍であることを理由として不利益を被ることのないよう,関係機関と連携し,適切かつ丁寧に相談対応を行うとともに,FRESC等の相談窓口や入管法上の取扱いにつきまして,積極的に広報を行うなどの対応をとってまいりたいと考えております。

【記者】
 在留管理上で無国籍と書かれずにフィリピンなどと書かれている実質上無国籍の子供たちの問題について,今後はもう少し,事前に国籍があるかどうか,今は民事局と出入国在留管理庁で把握の仕方が違うと思うんですけれども,民事局に寄せた把握の仕方をしていくかどうか,お考えをお聞かせください。

【大臣】
 出入国在留管理庁におきましても制度がございますので,それがどのように運用されてきたのかということも含めまして,丁寧にいろいろな角度で,私自身,取り組んでいきたいと思っております。
 まだはっきりと何をと申し上げる段階ではございませんけれども,この国の中で生まれた子供の問題ということを考えてみましても,その子のしっかりとした権利についての基盤というものが,それによって失われているということであるならば,そこは問題であると思いますので,この問題については,子供の大変大事な問題という位置付けで,少し掘り下げてみたいと思っております。
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