「民法の一部を改正する法律(債権法改正)」(平成29年法律第44号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
「法定利率の変動制」に関する資料が追加されている。
〇 改正後の民法における法定利率
改正法の施行により,令和2年4月1日から,法定利率は年5%から年3%に引き下げられます(改正後の民法第404条第2項)。
改正法は,法定利率を引き下げるとともに法定利率を3年ごとに見直すこととしています。具体的には,3年を1期として,期ごとに市中の金利水準を踏まえた基準割合(その算出方法は後記3で説明します。)を算出し,この基準割合が一定程度以上変動した場合には,これと連動して法定利率が変動することになります(改正後の民法第404条第3項から第5項まで)。
このため,改正法の施行(令和2年4月1日)から3年後の令和5年4月1日以降の法定利率は,3%から変動する可能性があります。
各期間における法定利率を整理すると,次のとおりです。
令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
令和5年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
「法定利率の変動制」に関する資料が追加されている。
〇 改正後の民法における法定利率
改正法の施行により,令和2年4月1日から,法定利率は年5%から年3%に引き下げられます(改正後の民法第404条第2項)。
改正法は,法定利率を引き下げるとともに法定利率を3年ごとに見直すこととしています。具体的には,3年を1期として,期ごとに市中の金利水準を踏まえた基準割合(その算出方法は後記3で説明します。)を算出し,この基準割合が一定程度以上変動した場合には,これと連動して法定利率が変動することになります(改正後の民法第404条第3項から第5項まで)。
このため,改正法の施行(令和2年4月1日)から3年後の令和5年4月1日以降の法定利率は,3%から変動する可能性があります。
各期間における法定利率を整理すると,次のとおりです。
令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
令和5年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
休眠抵当の弁済供託で損害金の定めのない場合、令和2年4月1日から供託日分の利率は、年6%のままでいいのでしょうか?