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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法定利率の変動制(債権法改正)

2020-04-03 11:11:33 | 民法改正
「民法の一部を改正する法律(債権法改正)」(平成29年法律第44号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

「法定利率の変動制」に関する資料が追加されている。

〇  改正後の民法における法定利率
 改正法の施行により,令和2年4月1日から,法定利率は年5%から年3%に引き下げられます(改正後の民法第404条第2項)。
 改正法は,法定利率を引き下げるとともに法定利率を3年ごとに見直すこととしています。具体的には,3年を1期として,期ごとに市中の金利水準を踏まえた基準割合(その算出方法は後記3で説明します。)を算出し,この基準割合が一定程度以上変動した場合には,これと連動して法定利率が変動することになります(改正後の民法第404条第3項から第5項まで)。
 このため,改正法の施行(令和2年4月1日)から3年後の令和5年4月1日以降の法定利率は,3%から変動する可能性があります。

 各期間における法定利率を整理すると,次のとおりです。
  令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
  令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
  令和5年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
コメント (3)    この記事についてブログを書く
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3 コメント

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Unknown (同業者)
2020-04-03 15:02:00
休眠抵当の弁済供託で損害金の定めのない場合、令和2年4月1日から供託日分の利率は、年5%(引き下げがない場合)、それとも年6%のままでいいのでしょうか?
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Unknown (同業者)
2020-04-03 15:06:42
【前記コメント修正します】
休眠抵当の弁済供託で損害金の定めのない場合、令和2年4月1日から供託日分の利率は、年6%のままでいいのでしょうか?
返信する
御回答 (内藤卓)
2020-04-03 18:04:07
改正法の施行日前に弁済期が到来している場合には,附則第17条第3項の規定により,「なお従前の例による」とされていますから,6%ということになります。
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