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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者契約法第12条に基づく差止等請求事件,最高裁で弁論

2022-10-18 18:09:39 | 消費者問題
事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_03_987.pdf

 大阪高裁令和3年3月5日判決の上告審である。上告人は,適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西で,家賃債務保証業者に対する消費者契約法に基づく不当条項使用差止請求訴訟事件である。

 令和4年11月14日に,弁論が開かれる模様。

cf. 特定非営利活動法人消費者支援機構関西
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10001083
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老朽化や被災した区分所有建物の再生の円滑化に向けた規制改革の推進

2022-10-18 17:55:50 | 不動産登記法その他
規制改革推進会議第10回スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_01startup/221004/startup10_agenda.html

 区分所有法制の見直しについて議論されているようである。

 法制審議会区分所有法制部会は,令和4年10月28日からスタートする。
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新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議

2022-10-18 17:51:36 | 法人制度
新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

「「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定)に基づき、民間にとっての利便性向上の観点から、公益法人制度の見直しに必要な検討を行うため、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)の下、新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。」
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公証役場の新設

2022-10-18 14:13:03 | 法務省&法務局関係
静岡地方法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/page000001_01042.html

 新たに「焼津公証役場」が新設され,令和4年11月1日から業務を開始。

「公証役場の新設は全国でも2004年の高槻公証役場(大阪府)以来、18年ぶりとなる。」(上掲記事)

cf. あなたの静岡新聞
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/983824.html
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電話をかけたらサプリメントの定期購入!? 110番

2022-10-18 10:13:47 | 消費者問題
京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/data/110/20221031sapuri.pdf

 次のとおり,「電話をかけたらサプリメントの定期購入!? 110番」が実施される。

 電話での勧誘から意図せず定期購入を申し込んでしまったというトラブルに遭った方,御相談ください。

日時  2022年10月31日(月)10:00~16:00
電話  075-252-1411
主催  NPO法人京都消費者契約ネットワーク
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家事調停でWEB会議の運用がスタート

2022-10-18 09:55:04 | 家事事件(成年後見等)
神奈川新聞記事
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-943698.html

 先行実施されていた東京,名古屋,大阪及び福岡の各家裁以外に,10月17日,全国の家裁(全部ではない模様。)で,家事調停でWEB会議を活用する運用がスタートしたようだ。
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役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です

2022-10-18 09:44:27 | 会社法(改正商法等)
役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html

 役員の任期が原則どおり2年である株式会社が,任期満了後,登記懈怠又は選任懈怠のまま10年を経過して,登記所から「休眠会社の整理」作業の対象となった旨の通知が届き,慌てて所要の登記の申請を了したところ,数か月後,裁判所から20万円を超える過料の決定書が代表取締役(個人宛)に届いた,という「事件」が少なくありません。

 登記の申請は,速やかに行いましょう。

cf. 日司連「役員変更登記はお済みですか」リーフレット(2016年制作)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/06/f370f673cce52b9583aef96a2029621c.pdf
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民事判決情報のデータベース化に関する質疑について」

2022-10-18 09:33:44 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年10月14日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00345.html

「2件目は、民事判決情報のデータベース化についてです。
 これは有識者の方々も入れて幅広い検討を行う必要がありますけれども、本日、第1回の会議を開催しているところです。民事判決の内容は、国民の行動規範や紛争解決指針ともなり得るもので、社会全体で共有・活用すべき重要な財産です。したがいまして、民事訴訟法のIT化の議論と相まって、民事判決情報を集約し、データベース化する機運が高まっています。そのため、今、会議を開催しまして、今後の進め方について検討を進めていきます。有識者会議の御議論を踏まえ、社会の発展に役立つデータベースの整備に向けた検討を進めていきたいと思っています。」

〇 民事判決情報のデータベース化に関する質疑について
【記者】
 民事判決情報のデータベース化について伺います。民間企業にデータを開放することで期待する新たなサービスやイノベーションはありますでしょうか。国民の利便性向上にどう寄与するとお考えでしょうか。

【大臣】
 制度設計の仕方にもよりますが、うまく民間のニーズなども入れながらしっかりとした制度設計を図ることで、民間の利便性の向上には極めて大きな形でつながってくるだろうと思います。具体的には、例えば、法律の専門家を支援するようなAIのデータベースが開発されるということもありましょうし、また、判例法の集積をビッグデータ化するわけですから、それを指針として紛争解決のルールといったものを参考にしていくようなシステムの開発にもつながってくる可能性もあります。いずれにしても、そういうことも含めて、今御議論をいただいていますけれども、この社会の発展に寄与するため、私は非常に大きな期待を持っております。

【記者】
 多少重複しますけれども関連でお尋ねします。今回の判決情報のデータベース化の意義について、大臣はどのようにお考えでしょうか。また、本日始まった有識者による検討会での結論の取りまとめや法案の提出時期など、今後のスケジュール感についても教えてください。

【大臣】
 スケジュール感については、今、明確なスケジュール感を持っているわけではありませんが、改正になりました民事訴訟法のIT化の全面施行が令和7年ということになってまいります。それから、現在他の人事訴訟などのIT化についても法制審議会において審議されています。そういった法制度の整備もにらみつつということになってこようかと思います。
 前者の話ですけれども、先ほどお答えさせていただいたとおりですが、できるだけ社会の役に立つような形のデータベースにしていきたい。ですから、どういう形を作れば使い勝手が良いものになるのかということを、有識者会議の中でしっかり検討していただきたいと考えています。
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「親子法制の見直し」に係る「民法等の一部を改正する法律案」が国会に提出

2022-10-18 00:52:02 | 民法改正
民法等の一部を改正する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00314.html

「親子法制の見直し」に係る「民法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。

cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年10月14日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00345.html

〇 民法等の一部を改正する法律案に関する質疑について
「 1件目は、「民法等の一部を改正する法律案」についてです。本日、閣議決定されたものです。
 無戸籍者の解消や児童虐待防止の観点から、民法の嫡出推定規定を見直すことや、懲戒権の規定を削除することなどを内容としています。子の利益の保護につながるものと私どもも期待しており、この国会において十分御審議いただき、成立していただけるようお願いしていきたいと思います。」

【記者】
 閣議決定された民法の改正案についてお尋ねします。嫡出推定の見直しですけれども、今回の柱として、再婚後の出生であれば後夫の子にするという内容かと思いますけれども、そこで再婚していることが要件になってくると思います。例えば、DVを受けているなど様々な事情で再婚に至れない方や、自らの意思で事実婚を選ばれる方が最近増えていると思いますが、法的な婚姻に至れない方については救済の対象から外れることになると思います。そこについてどのようにお考えになられるか、今後どういった検討をされていくか、何か御予定があれば教えてください。

【大臣】
 その議論は前々から色々ありまして、一部の学者の中には、別の戸籍を作るべきではないかと言う方もいらっしゃいました。私が最初に副大臣になったときに、無戸籍の問題は一番最初に出てきた話ですけれども、当時も、嫡出否認を訴える範囲を広げるということで対応できないかというような議論もありまして、今回閣議決定をしました法律案では、嫡出推定の見直し、それから再婚後の子どもは後夫の子どもと推定する、再婚禁止期間の廃止、そして今言われたような場合については嫡出否認の訴えの範囲を拡大をすると。子どもの場合ですと、場合によっては最長21歳までそれができることにもなりますし、母親もできる、それから子どももできるという形で、救うことができるのかなということを考えています。いずれにしても、この法律をしっかり審議をして、通していただいて、DVを受けている場合や事実婚の場合もそういった救済策がありますので、その救済策が十分かどうかというのは、法律が通った後でまた検証するということになってこようかと思います。

【記者】
 関連でお尋ねします。今、大臣はお答えの中で、「嫡出否認の訴えで救うことができる。」というふうにおっしゃいました。提訴権者が父親だけではなく、母と子に広げられるということは非常に大きなことだと思いますが、やはり元々DVを受けていたりすると、前の旦那さんに対して、法的な手続を取るということ自体に非常に抵抗を持っていらっしゃる方もいるというふうにお聞きするんですけれども、その点に関してはどのようなお考えでしょうか。

【大臣】
 今申し上げましたように、例えば子ども自身も最長21歳まで訴えることができます。また、母親についても、その範囲が広がります。ですから、制度上の担保はできていますけれども、そこのところは、今申し上げたことの中にも入っていますけれども、まずは法律を通していただいて、その後にどういうような問題があるのかを検証する話になるのだろうと思います。
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