司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

全青司近畿ブロック京都研修会のお知らせ

2022-10-27 16:46:28 | 司法書士(改正不動産登記法等)
全青司近畿ブロック京都研修会のお知らせ
https://kyoto-seinenkai.com/archives/1596

【日時】令和4年12月3日(土)
 研修会:13時から18時(12時15分受付開始)(2F:山吹)
 懇親会:18時30分から20時(6F:ナポリ、ミラノ)
【会場】TKPガーデンシティ京都タワーホテル
    〒600-8216
    京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1
    (JR・近鉄・京都市営地下鉄「京都」駅前)
 WEB会議システム併用(いわゆるハイブリッド方式)にて実施
【会場参加定員】50名
【申込期間】令和4年10月31日から令和4年11月26日まで

【研修プログラム】
第1部 「世界の相続手続の実態と日本の相続の課題」
~多様性の時代に求められる専門家の立ち位置と役割~(仮)
講 師:石田 光廣(いしだ みつひろ)先生(京都司法書士会)

第2部 「近時の法改正と登記申請書類の電子化について(仮)」
講 師:内藤 卓(ないとう たかし)先生(京都青年会・京都司法書士会)

第3部 「茶道の精神」(仮)
講 師:伊住 公一朗(いずみ こういちろう)先生
斎号安名(あんみょう) 碧流斎 宗陽(へきりゅうさい そうよう)
一般社団法人茶道裏千家淡交会理事
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手形交換所が143年の歴史に幕

2022-10-27 14:15:41 | 会社法(改正商法等)
大和総研「手形交換所で交換した手形以外のもの」
https://www.dir.co.jp/report/column/20221026_010954.html

 令和4年11月2日,全国に179か所ある手形交換所が業務廃止となるそうだ。

 学生の時には,「手形・小切手法」も勉強したが,仕事の上では,たまに報酬等の支払手段としての小切手を受け取るぐらいでしたね。

「今年11月2日、全国179カ所の手形交換所の交換業務廃止に伴い、同月4日から全国統一の電子交換所にシフトする。」(後掲記事)

cf. 東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20220729_11.html
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弁護士法制の変遷と非弁提携

2022-10-27 11:22:29 | いろいろ
弁護士法制の変遷と非弁提携
https://www.youtube.com/watch?v=2-0zyly41so
※ 約58分

 弁護士法第27条の非弁提携禁止の意味を歴史的に検討するもの。

 橋本誠一静岡大学名誉教授と三木義一青山学院大学名誉教授による講義である。

 結構面白いです。
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犯収法の改正と司法書士の取引時確認

2022-10-27 10:46:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が国会に上程された。

cf. 内閣官房
https://www.cas.go.jp/jp/houan/210.html

 この法律案は,6つの法律を改正するパッケージ法案であり,犯収法の改正法案が含まれている。

 司法書士の実務的に極めて重要であるのは,犯収法第4条第1項の改正により,同項のかっこ書部分「第2条第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者にあっては,第1号」が削除されることである。

 これにより,改正後は,「司法書士又は司法書士法人」(第46号の特定事業者)は,犯収法第4条第1項各号に掲げる事項の取引時確認を行わなければならないことになる。第2項についても同様。

 すなわち,依頼者が法人である場合には,「実質的支配者の本人特定事項」等の確認を行わなければならないことになるものである。

 ん~,たいへんだ。


改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律
 (取引時確認等)
第4条 特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
 一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
 二 取引を行う目的
 三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
 四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項又は第二項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。
 一 次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの
  イ 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引
  ロ 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引
 二 特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの
 三 前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの
3~6 【略】

cf. 拙稿「「実質的支配者リスト」制度の創設と司法書士のマネー・ローンダリング対策について」(月報司法書士2022年1月号)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/04/202201_599_10.pdf
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【Web配信】新しい司法書士倫理「司法書士行為規範」に関する研修会

2022-10-27 10:24:05 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 令和4年12月17日(土)開催予定の「【Web配信】新しい司法書士倫理「司法書士行為規範」に関する研修会」は,本日から「日司連研修総合ポータル」で,受講受付を開始です。

 御参加いただきますようお願いいたします。
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