MARR Online
https://www.marr.jp/menu/ma_practices/ma_propractice/entry/36637
神田秀樹「株主意思確認総会を巡る近年の動向」が掲載されている。
従前の「勧告的決議」を最近は,「株主意思確認総会」というんですね。
本日開催の日本私法学会のシンポジウム「株式会社法における区分と規律」においても,「勧告的決議」についての質疑があり,学界の関心が高いようである。
会社法
(株主総会の権限)
第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
https://www.marr.jp/menu/ma_practices/ma_propractice/entry/36637
神田秀樹「株主意思確認総会を巡る近年の動向」が掲載されている。
従前の「勧告的決議」を最近は,「株主意思確認総会」というんですね。
本日開催の日本私法学会のシンポジウム「株式会社法における区分と規律」においても,「勧告的決議」についての質疑があり,学界の関心が高いようである。
会社法
(株主総会の権限)
第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。