NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221004/k10013848751000.html
「霊感商法などの悪質商法への対策を話し合う消費者庁の検討会が開かれ、宗教団体の解散命令の請求などを定めた宗教法人法の活用について、座長が「文部科学省が消極的な態度を示しており猛省を促したい」と述べたうえで、運用が円滑に進められるよう法律の見直しや新たな法整備を提言しました。」(上掲記事)
宗教法人法第81条第1項第1号及び第2項前段について,これまで解散命令の請求がされた事例はわずかであるようである。
平成7年6月に東京地検検事正及び東京都知事が請求した宗教法人(オウム真理教)の解散命令事件においては,平成7年10月30日,東京地裁が解散命令を出している(平成8年1月に確定)。
また,文部科学大臣が請求した宗教法人(明覚寺)の解散命令事件においては,平成14年1月24日,和歌山地裁が解散命令を出している。
cf. Yahoo! ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/8ce68630e5d238482ff49d165dcbae8fe8ef5003?page=1
霊感商法等の悪質商法への対策検討会
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/review_meeting_007/
宗教法人法
(解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
3 第一項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。
4 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。
5 第一項の規定による裁判に対しては、当該宗教法人又は同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官に限り、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が当該宗教法人の解散を命ずる裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第一項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
7 第二項から前項までに規定するものを除くほか、第一項の規定による裁判に関する手続については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。