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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「改正商業登記規則における実務」&「商業登記と倫理」

2021-02-15 22:40:40 | 会社法(改正商法等)
 本日は,京都会の研修(映像配信&DVD研修会用)の収録でした。「第1部 改正商業登記規則における実務」&「第2部 商業登記と倫理」の2本立て(約2時間)です。

 後半部分の冒頭に,「代表者の住所に関する登記」「法人の実質的支配者情報の把握推進のための方策」「コロナ禍における株主総会&取締役会」についてもまとめてお話しています。

 近司連の映像配信にも載ると思いますので,会員の方は是非御覧ください。
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「日司連公的個人認証有効性確認システム」が本日稼働

2021-02-15 22:37:15 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会連合会、業界初のDX対応 「日司連公的個人認証有効性確認システム」を2月15日(月)構築!
https://www.atpress.ne.jp/news/247075/amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR16b_b0R1VVDXIu7tjmnmwd9hH9P04UxWjC5e3iGiJclzIGk7asS4-i1LM

 本日は,諸々取り込んでいて,未だ実証実験はできていないのですが,いわゆる「公的個人認証サービスの電子証明書」について,有効性を検証することができるシステムが構築されています。

 会員の方は,是非,まずは自分,家族等のマイナンバーカードで,実証実験を。
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「商業・法人登記の申請書様式」が更新

2021-02-15 13:32:24 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記の申請書様式
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#1-1

 本日から改正商業登記規則が施行されることに伴い,上記申請書様式等が変更されたようである。

cf. 商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になります(令和3年2月15日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00070.html

 通達により,法令上,押印又は印鑑証明書の添付を要する規定がない書面については,押印の有無について審査を要しないものとされたことから,大幅な見直しがされている。

「押印の有無について審査を要しない」書類が増えたことになるが,司法書士実務としては,少なくとも代表者が記名すべき書類については,従来どおり,会社実印の押印を得ておくのが手堅く,ベターであろう。

cf. 令和3年2月1日付け「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」
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