「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210205001/20210205001.html
〇 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
一部株主が所在不明であるため事業承継が困難となっている旨の認定を受けた中小企業者について、所在不明株主からの株式買取り等の手続きに必要な期間を5年から1年に短縮します。
【概要】
一 経済産業大臣の認定
会社である中小企業者(株式会社に限る。)の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該中小企業者の一部の株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(以下「株式会社事業後継者」という。)に円滑に承継させることが困難であると認められるときは、経済産業大臣の認定を受けることができるものとすること。(第十二条第一項関係)
二 会社法の特例
一の1の類型の認定を受けた中小企業者(以下「特例株式会社」という。)が、三月以上の一定の期間内に所在不明株主及びその他の利害関係人は異議を述べることができる旨等を公告し、かつ、当該株主及びその登録株式質権者(会社法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。)に対し、これを催告するという手続を、同様の会社法の手続(会社法第百九十八条第一項)に先立って一度行った後、両手続において当該株主等から異議が出なければ、所在不明株主の株式の買取り等を行うまでに必要な期間(五年)を一年に短縮する旨の会社法の特例を規定すること。(第十五条関係)
三 中小機構による助言及び協力
1 中小機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、株式会社事業後継者の依頼に応じて、二の1の会社法の特例の手続等に関する助言の業務を行うものとすること。(第十六条第二項関係)
2 中小機構は、特例株式会社が事業承継のために二の1の会社法の特例を利用して所在不明株主から株式買取りを行う場合に、当該株式買取りに必要な資金を融資する金融機関からの依頼に応じて、当該株式買取りの手続に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行うものとすること。(第十六条第五項関係)
【条文】
改正後
(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)
第十五条 第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けた者(次項及び次条第五項において「特例株式会社」という。)についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しない」とあるのは「する通知又は催告が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」と、同条第五項第一号中「前条第三項において準用する同条第一項の規定により」とあるのは「当該登録株式質権者に対してする」と、「をすることを要しない」とあるのは「が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、特例株式会社は、同法第百九十八条第一項に定める手続に先立ち、前項の規定により読み替えて適用する同法第百九十七条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他経済産業省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者(同法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。次項第三号において同じ。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三月を下ることができない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定は適用しない。
一 前項の期間が満了していない場合
二 前項の期間内に利害関係人が異議を述べた場合
三 前項の規定による催告が同項に規定する株式の株主又はその登録株式質権者に到達した場合
4 会社法第百九十八条第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による催告について準用する。
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210205001/20210205001.html
〇 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
一部株主が所在不明であるため事業承継が困難となっている旨の認定を受けた中小企業者について、所在不明株主からの株式買取り等の手続きに必要な期間を5年から1年に短縮します。
【概要】
一 経済産業大臣の認定
会社である中小企業者(株式会社に限る。)の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該中小企業者の一部の株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(以下「株式会社事業後継者」という。)に円滑に承継させることが困難であると認められるときは、経済産業大臣の認定を受けることができるものとすること。(第十二条第一項関係)
二 会社法の特例
一の1の類型の認定を受けた中小企業者(以下「特例株式会社」という。)が、三月以上の一定の期間内に所在不明株主及びその他の利害関係人は異議を述べることができる旨等を公告し、かつ、当該株主及びその登録株式質権者(会社法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。)に対し、これを催告するという手続を、同様の会社法の手続(会社法第百九十八条第一項)に先立って一度行った後、両手続において当該株主等から異議が出なければ、所在不明株主の株式の買取り等を行うまでに必要な期間(五年)を一年に短縮する旨の会社法の特例を規定すること。(第十五条関係)
三 中小機構による助言及び協力
1 中小機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、株式会社事業後継者の依頼に応じて、二の1の会社法の特例の手続等に関する助言の業務を行うものとすること。(第十六条第二項関係)
2 中小機構は、特例株式会社が事業承継のために二の1の会社法の特例を利用して所在不明株主から株式買取りを行う場合に、当該株式買取りに必要な資金を融資する金融機関からの依頼に応じて、当該株式買取りの手続に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行うものとすること。(第十六条第五項関係)
【条文】
改正後
(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)
第十五条 第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けた者(次項及び次条第五項において「特例株式会社」という。)についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しない」とあるのは「する通知又は催告が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」と、同条第五項第一号中「前条第三項において準用する同条第一項の規定により」とあるのは「当該登録株式質権者に対してする」と、「をすることを要しない」とあるのは「が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、特例株式会社は、同法第百九十八条第一項に定める手続に先立ち、前項の規定により読み替えて適用する同法第百九十七条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他経済産業省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者(同法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。次項第三号において同じ。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三月を下ることができない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定は適用しない。
一 前項の期間が満了していない場合
二 前項の期間内に利害関係人が異議を述べた場合
三 前項の規定による催告が同項に規定する株式の株主又はその登録株式質権者に到達した場合
4 会社法第百九十八条第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による催告について準用する。