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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中小企業経営承継円滑化法の改正による「所在不明株主の株式買取制度に関する会社法の特例」

2021-02-05 15:50:56 | 会社法(改正商法等)
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210205001/20210205001.html

〇 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
 一部株主が所在不明であるため事業承継が困難となっている旨の認定を受けた中小企業者について、所在不明株主からの株式買取り等の手続きに必要な期間を5年から1年に短縮します。

【概要】
一 経済産業大臣の認定
 会社である中小企業者(株式会社に限る。)の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該中小企業者の一部の株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(以下「株式会社事業後継者」という。)に円滑に承継させることが困難であると認められるときは、経済産業大臣の認定を受けることができるものとすること。(第十二条第一項関係)

二 会社法の特例
 一の1の類型の認定を受けた中小企業者(以下「特例株式会社」という。)が、三月以上の一定の期間内に所在不明株主及びその他の利害関係人は異議を述べることができる旨等を公告し、かつ、当該株主及びその登録株式質権者(会社法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。)に対し、これを催告するという手続を、同様の会社法の手続(会社法第百九十八条第一項)に先立って一度行った後、両手続において当該株主等から異議が出なければ、所在不明株主の株式の買取り等を行うまでに必要な期間(五年)を一年に短縮する旨の会社法の特例を規定すること。(第十五条関係)

三 中小機構による助言及び協力
1 中小機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、株式会社事業後継者の依頼に応じて、二の1の会社法の特例の手続等に関する助言の業務を行うものとすること。(第十六条第二項関係)
2 中小機構は、特例株式会社が事業承継のために二の1の会社法の特例を利用して所在不明株主から株式買取りを行う場合に、当該株式買取りに必要な資金を融資する金融機関からの依頼に応じて、当該株式買取りの手続に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行うものとすること。(第十六条第五項関係)

【条文】
改正後
 (所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)
第十五条 第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けた者(次項及び次条第五項において「特例株式会社」という。)についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しない」とあるのは「する通知又は催告が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」と、同条第五項第一号中「前条第三項において準用する同条第一項の規定により」とあるのは「当該登録株式質権者に対してする」と、「をすることを要しない」とあるのは「が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、特例株式会社は、同法第百九十八条第一項に定める手続に先立ち、前項の規定により読み替えて適用する同法第百九十七条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他経済産業省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者(同法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。次項第三号において同じ。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三月を下ることができない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定は適用しない。
 一 前項の期間が満了していない場合
 二 前項の期間内に利害関係人が異議を述べた場合
 三 前項の規定による催告が同項に規定する株式の株主又はその登録株式質権者に到達した場合
4 会社法第百九十八条第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による催告について準用する。
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産業競争力強化法の改正による「債権譲渡における第三者対抗要件の特例」

2021-02-05 15:38:34 | 民法改正
法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00159.html

「産業競争力強化法に基づく新たな規制の特例措置の内容の公表について」が公表されている。

〇 講ずることとする新たな規制の特例措置の内容
 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以下「債権譲渡通知等」という。)を行うための情報システムの提供を内容とする新事業活動(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第3項に規定する新事業活動をいう。)について産業競争力強化法第9条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同項に規定する新事業活動計画に従って提供する以下の要件を満たす情報システムを利用して行われた債権譲渡通知等については,当該債権譲渡通知等を民法(明治29年法律第89号)第467条第2項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなす新たな規制の特例措置を講ずることとします。

(1)債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及びその内容を容易に確認することができること。
(2)債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し,及びその改変を防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。


〇 債権譲渡における第三者対抗要件の特例
 民法上、債権譲渡の債務者への通知等については「確定日付のある証書」(内容証明郵便等)でなければ第三者対抗要件を満たさないとされているところ、計画認定を受けた情報システムによる通知等については、第三者対抗要件が具備されているとする特例を設ける。

cf. 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210205001/20210205001.html

【条文】
産業競争力強化法
 (債権譲渡の通知等に関する特例)
第十一条の二 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(次条第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、当該債権譲渡通知等は、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなす。この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって確定日付とする。
 一 債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及びその内容を容易に確認することができること。
 二 債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。
2 前項の規定は、債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)の通知又は承諾について準用する。
3 第一項の規定は、民法第五百条において準用する同法第四百六十七条第一項の弁済による代位の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「第四百六十七条第二項」とあるのは、「第五百条において準用する同法第四百六十七条第二項」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益権の譲渡の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「民法第四百六十七条第二項」とあるのは、「信託法(平成十八年法律第百八号)第九十四条第二項」と読み替えるものとする。
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電子署名法に基づく特定認証業務の認定と産業競争力強化法第7条第3項

2021-02-05 15:30:40 | いろいろ
電子署名法に基づく特定認証業務の認定について
http://www.moj.go.jp/MINJI/denshishomeihou.html

「産業競争力強化法第7条第3項の規定に基づく回答について」が追加されている。

〇 回答の内容
(1)電子契約サービス「クラウドサイン」を通じてPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することは、契約事務取扱規則第28条第2項に規定する方法による「電磁的記録の作成」に該当し、契約書、請書その他これに準ずる書面、検査調書、見積書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能と考える。

(2)電子契約サービス「クラウドサイン」を用いた電子署名は、電子署名法第2条第1項に定める電子署名に該当し、同規定を引用する契約事務取扱規則第28条第3項に基づき、国の契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものとして、利用可能と考える。
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司法書士制度150周年記念プレ事業「遺言・相続セミナー」

2021-02-05 14:28:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士制度150周年記念プレ事業「遺言・相続セミナー」
https://www.osaka-shiho.or.jp/info/202102_webseminer.html

日時  令和3年3月6日(土)13:00~16:00

第1部 女優高橋恵子さんと一緒に学ぶ「相続登記・遺言座談会」WEBセミナー
第2部 講演会「未来につなぐ相続登記」
第3部 講演会「変わる! 令和の相続・遺言」
※ 相談会も同時開催

主催  日司連,近司連
共催  大阪,京都,兵庫,奈良,滋賀,和歌山の各司法書士会
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大阪司法書士会のCM「相続登記は司法書士,遺言の相談は司法書士」

2021-02-05 13:58:44 | 司法書士(改正不動産登記法等)
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=KGrGSYoC3lM

 大阪司法書士会のCMである。いつも斬新ですね。

 さて,今回のコンセプトは・・・。
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バーチャルオンリー株主総会の実現のための特例

2021-02-05 12:05:48 | 会社法(改正商法等)
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210205001/20210205001.html

〇 バーチャルオンリー株主総会の実現のための特例
 上場会社のバーチャルオンリー株主総会の開催を特例的に可能とします。

【概要】
 会社法上、株主総会を招集する場合には「場所」を定めなければならないとされており、バーチャルのみでの株主総会の実施は困難なところ、上場会社が経産大臣及び法務大臣による確認を受けた場合は、バーチャルオンリー株主総会を実施できる特例を設ける。

 ポイントとしては,

1.「上場会社」のみの特例である。
2.経済産業大臣及び法務大臣による確認を受ける必要がある。
3.定款の定めが必要である。

 とまれ,次の規定が新設される。施行期日は,「公布の日」である(附則第1条第1号)。

 なお,附則第3条の規定により,施行日現在における上場会社等は,その後2年以内に経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には,当該株式会社は,当該期間においては,その定款の定め(株主総会又は種類株主総会の場所の定めがある定款の当該定めに限る。)にかかわらず,その定款に同項の規定による定めがあるものとみなすことができるものとされている。

「みなすことができる」? 上場会社は,その任意の判断により,この定款の定めがあるものとみなしてもいいし,みなさくてもいいということか。

【改正後】
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)
第三章
第四節 場所の定めのない株主総会等の活用
第六十六条 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)は、株主総会(種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。)を場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この項及び次項において同じ。)とすることが株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定款で定めることができる。
2 前項の規定による定款の定めがある上場会社の取締役(会社法第二百九十七条第四項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が場所の定めのない株主総会を招集する場合(その招集の決定の時において前項の経済産業省令・法務省令で定める要件に該当しない場合を除く。)における同法第二百九十八条第一項及び第四項、第二百九十九条第四項、第三百十七条並びに第三百十八条第一項(これらの規定を同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

《表は省略》

3 第一項の規定による定款の定めがある上場会社についての会社法第二十九条、第三百四十八条第三項、第三百九十九条の十三第五項、第四百十六条第四項、第四百八十二条第三項及び第四百九十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

《表は省略》

附則
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中産業競争力強化法目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び同法第三章第四節の改正規定並びに附則第三条、第十九条及び第二十条の規定  公布の日
 二~四 【略】

 (産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)である株式会社又は同号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)から二年を経過する日までの間において上場会社となった株式会社が、第一号施行日から二年を経過する日(当該日までに上場会社でなくなった株式会社にあっては、上場会社でなくなった日)までの間に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の産業競争力強化法(次項において「新産競法」という。)第六十六条第一項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、当該株式会社は、当該期間においては、その定款の定め(株主総会又は種類株主総会の場所の定めがある定款の当該定めに限る。)にかかわらず、その定款に同項の規定による定めがあるものとみなすことができる。
2 前項の規定によりその定款に新産競法第六十六条第一項の規定による定めがあるものとみなされた株式会社の取締役(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十七条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が当該定めに基づいて招集する場所の定めのない株主総会においては、新産競法第六十六条第一項の規定による定めを設ける定款の変更の決議をすることはできない。
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消費者被害と闘う弁護士達~弁護士の本音インタビュー

2021-02-05 11:26:07 | 消費者問題
消費者被害と闘う弁護士達~弁護士の本音インタビュー by 京都弁護士会
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h6-tuY_bWY8&feature=emb_title&fbclid=IwAR3j8GMXLTnaB7BrMF_EYUFk2e9mFf9v_6pnqTUs9r_jvOzUv2cCbfl8AwM

 登場しているのは,二之宮義人弁護士と加藤進一郎弁護士。

 いい内容です(約10分)。消費者問題に関わっている方も,関わっていない方も,ぜひ御覧いただくとよいと思います。
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学生時代の奨学金を勤務先企業が代理返還できる新制度

2021-02-05 02:37:32 | いろいろ
フィナンシャルフィールド
https://news.yahoo.co.jp/articles/ef493f02b49d8bc76098be8e13144807fb7f4f18

 日本学生支援機構が,学生時代に奨学金を借りた者が就職した場合に,勤務先企業から代理返還を受けられる新制度を,今年4月から始めるそうだ。

 従業員にとっては,返済に充てられる分は,所得税が非課税になるという。 
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京都市民法律相談の相談概況

2021-02-05 01:26:42 | いろいろ
京都市消費生活総合センター
https://kyoto-soudan.jp/consultation/kyoutoshiminhouritsusoudan/

 京都弁護士会による法律相談ではあるが。

 民事では,「借地借家」及び「金銭貸借」に関する相談が突出しており,人事では,「相続」及び「離婚」が二大項目である。

 存外に「商事」も健闘している感。
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