goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

止まらぬ脱ハンコ,スタートアップが葬るアナログ法務

2020-10-01 23:24:40 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64341620Y0A920C2X11000/

「東京・六本木の弁護士ドットコムのオフィスはこの半年、熱を帯びっぱなしだった。同社の電子署名サービス「クラウドサイン」の導入社数は、3月ごろから垂直に伸び8月には10万社を突破。わずか1年で2倍に達したからだ。」(上掲記事)

 えええっ,すごいですね。
コメント

金融庁,2信託銀行に「報告徴求命令」,株主議決権行使問題で

2020-10-01 09:51:41 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200930/k10012640951000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001

「企業から引き受けて株主総会の事務を担う「三井住友信託銀行」と「みずほ信託銀行」が、株主の議決権行使の書面を不適切に取り扱っていた問題で、金融庁は、2つの信託銀行に対して法律に基づく「報告徴求命令」を出し、詳しい経緯や原因などを報告するよう求めました。」(上掲記事)

 金融商品取引法第26条第1項の規定に基づく「報告の徴取」であるようだ。

金融商品取引法
 (届出者等に対する報告の徴取及び検査)
第26条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
コメント