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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則

2020-10-30 19:51:17 | コロナウイルス感染症問題
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則の公表について by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20201030.html

「本特則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の本特則における対象債務を弁済できなくなった個人の債務者(個人事業主を含む。)であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者が、法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理を円滑に進めるための準則として策定するものです」

cf. 新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について
http://www.dgl.or.jp/covid19/
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株主総会に係る委任状の勧誘に際しクオカードを提供することの可否

2020-10-30 19:17:25 | 会社法(改正商法等)
当社監査役による臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立ての却下決定に対する即時抗告に関するお知らせ by 株式会社プラコー
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120201030413387.pdf

 株主による株主総会の招集の請求(会社法第297条第1項)によって臨時株主総会が開催されるに際し,当該株主が当該臨時株主総会に係る委任状を当該株主に返送した株主に対して2000円分(現時点においては3000円分)のクオカードを提供することとしていることに関して,監査役が「法令違反又は著しい不公正があり,かつ,それにより当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがある」(会社法第385条第1項)として, 臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立てを行ったところ,裁判所はこれを却下したというものである。

 クオカードといえば,モリテックス事件。

cf. 平成19年12月6日付け「議決権を行使すれば、『クオカード』500円分を進呈」は利益供与
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株主総会の参考資料等の電子提供措置に係る改正は令和5年3月頃に施行?

2020-10-30 12:59:45 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第2回成長戦略ワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201020/agenda.html

「電子提供制度は,法制審議会の議論及び国会における審議を経て,会社法の改正により創設されたものであるが,その施行は,システムの改修等に時間を要するため令和4年度中を予定している。」

ということは,株主総会の参考資料等の電子提供措置に係る改正については,令和5年3月までに施行されることになるようである。


【経団連からの要望】
「本年5月15日に公布及び施行された会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令による、ウェブ開示によるみなし提供制度の適用対象の拡大について、恒久化を図るべく、必要な措置を講じるべきではないか。」

【法務省の回答】
「株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の拡大の措置については,新型コロナウイルスの決算・監査業務への影響等の諸情勢を踏まえてその必要性を改めて確認しつつ,株主総会のプロセスにおけるDXの促進及び株主の権利の保護とのバランス,電子提供制度との平仄等も考慮し,新たな適切な制度を設ける方向で検討したいと考えている。」


 また,バーチャルオンリー型の株主総会については,

【経団連からの要望】
「バーチャルオンリー型株主総会については、すでに諸外国でも実現しているところ、日本においても今後の実現が望まれている。ハイブリッド型バーチャル株主総会の着実な普及を推進するとともに、バーチャルオンリー型株主総会についての検討に着手すべきではないか。また、法改正も見据え、工程表を作成の上、早期実現に向けて取組むべきではないか。」

【経済産業省の回答】
「株主総会プロセスにおける電子的手段の更なる活用の在り方など新たな株主総会の在り方について、関係省庁で連携して検討を行っているところであり、バーチャルオンリー型株主総会についての制度的対応も含め、前向きに取り組んでいく。」
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法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(令和2年10月26日~)

2020-10-30 12:41:33 | 会社法(改正商法等)
法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(令和2年10月26日~)by 法務省
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000018_00001.html

「令和2年10月26日(月)から,被相続人の死亡に起因する各種年金等手続(例:遺族年金,未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)において,死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者との身分関係を証する書面として,法定相続情報一覧図の写しをお使いいただけます。」
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