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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「電子署名,法的懸念を解消」

2020-09-19 19:33:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64018130Y0A910C2000000/

「政府見解では「他人が容易に同一のものを作成することができないと認められる」という「固有性の要件」を満たせば、事業者型の電子署名サービスも法的に有効であるとした。固有性を満たす一例として、本人認証の際にスマートフォンなどに送信したワンタイムパスワードの入力を求める2要素認証を挙げた。」

 とはいえ,電子契約至上主義ではなく,

「契約金額などのリスクとメリットを比べて、どのレベルの電子契約にするのか、書面以外の契約は不可とするかといった一定の基準をつくるのが重要だ」(上掲記事)

ですよね。
コメント

東芝,議決権行使書の期限までの不到着問題,信託銀行の不手際?

2020-09-19 17:27:58 | 会社法(改正商法等)
ロイター
https://jp.reuters.com/article/toshiba-agm-idJPKBN2691LI

「議決権行使書の集計業務を担う三井住友信託銀の子会社「日本株主データサービス(JaSt)」では・・・・・3、5、6月の繁忙期は、集計時間を確保するため、通常時と異なり、本来の配達日の前日朝に受け取る「先付け処理」をしており、本来の配達日を到達日として扱っている・・・・・30日に持ち込まれて有効な議決権として集計されなかった議決権が5万8747個だった。郵便局から31日付の交付証を受領しており、集計対象外にした。日本郵便は、該当する行使書は遅くても30日には三井住友信託銀に到着していたと考えられ、レシートの押印は翌日の日付で得ていたとしている。」(上掲記事)

「本来の配達日の前日朝に受け取る「先付け処理」をしており、本来の配達日を到達日として扱っている」

????? 意味不明である。

 先の記事で,

「万一,株主名簿管理人である信託銀行には期限までに到着していたが,内部の事務処理の不手際でカウントされないことになったというのであれば,大問題であるが。」

と書いたとおりであったようだ。

cf. 令和2年9月4日付け「東芝,株主総会の議決権行使書の一部が期限までに到着せず」
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「会社法人等番号」を登記事項に

2020-09-19 10:38:38 | 会社法(改正商法等)
 現在,法制審議会で議論されている「民法及び不動産登記法の見直し」において,会社等の法人が不動産の所有者である場合に,「会社法人等番号」を登記事項とすることが検討されている。公示の観点から,よいことである。

「所有権の登記名義人が会社法人等番号(商業登記法第7条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号を新たな登記事項として公示するものとする」(部会資料38-42頁)

cf. 法制審議会民法・不動産登記法部会第16回会議(令和2年8月4日開催※)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00023.html

平成27年8月11日付け「不動産登記において「会社法人等番号」を登記事項として追加してはどうだろうか」

 商業登記においても,例えば会社分割に関する事項については,同様に「会社法人等番号」を登記事項とすることを検討すべきであろう。

cf. 平成25年12月14日付け「会社法人等番号の新たな活用について」
コメント (1)