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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中小M&Aハンドブック

2020-09-07 23:51:17 | 会社法(改正商法等)
中小M&Aハンドブックを策定しました by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200904001/20200904001.html

 ここは,やはり「桃太郎&法務省の人」に登場して欲しいものである。縦割りで使えないか。
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本社機能をVR空間に移転

2020-09-07 23:24:39 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63550210X00C20A9916M00/

 完成形の組織であれば,可能なのかもしれないが,会社組織は生き物であり,新人採用もあれば,人事異動もあるだろう。組織は,衰弱化していくように思われるのだが。

「登記上は現住所のまま機能だけ移す・・・・・新宿の本社はいずれ解約する方針だ。」(上掲記事)

 登記上の本店は,「新宿の本社」所在地であるが,どこに移転するのであろう。解約するのに,登記はそのままというわけにはいかないからだ。
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公認会計士,法定義務研修で不正受講

2020-09-07 22:39:27 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN976VDMN97ULZU00H.html

 大手監査法人所属の公認会計士45名がオンラインで同時に二重受講する等の不正が行われていたそうだ。

 公認会計士は,原則として年間40単位以上を取得しないと,懲戒処分が科されることになっている。

公認会計士法
 (研修)
第28条 公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。

公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令
 (研修の受講)
第1条 公認会計士(公認会計士法(以下「法」という。)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)は、一事業年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)につき、日本公認会計士協会(以下「協会」という。)が行う研修(法第二十八条に規定する研修をいう。以下同じ。)を四十単位(第三条において「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
2 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに協会が定めるところによる。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416M60000002017

 司法書士法等も,同じ構造にしてもよいと思うのだが。
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「遺言書の弱体化   遺言があっても安心できない」

2020-09-07 14:14:14 | 民法改正
「遺言書の弱体化   遺言があっても安心できない」
https://www.youtube.com/watch?v=3PxLkAi8RkI&fbclid=IwAR1FtAG4Me-fbrEZKWn6wwvDULglq5C4PZAq2CLXD-CBMIr1g3ERLk2A7Gk

 三木義一青山大学法学部名誉教授のプロデュース。約26分の動画です。

「相続は早いもん勝ち」(対抗要件主義)の問題について,的確な解説がされている。

 死亡届の提出をぎりぎりまで遅らせる(その間に相続登記の準備を済ませる。),というのは気付き難い点かも。

 講義で取り上げられている週刊現代の記事は,下記である。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66454
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