朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN976VDMN97ULZU00H.html
大手監査法人所属の公認会計士45名がオンラインで同時に二重受講する等の不正が行われていたそうだ。
公認会計士は,原則として年間40単位以上を取得しないと,懲戒処分が科されることになっている。
公認会計士法
(研修)
第28条 公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令
(研修の受講)
第1条 公認会計士(公認会計士法(以下「法」という。)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)は、一事業年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)につき、日本公認会計士協会(以下「協会」という。)が行う研修(法第二十八条に規定する研修をいう。以下同じ。)を四十単位(第三条において「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
2 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに協会が定めるところによる。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416M60000002017
司法書士法等も,同じ構造にしてもよいと思うのだが。