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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国税当局と闘う弁護士

2020-09-30 18:23:08 | 税務関係
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64302840X20C20A9000000/

「法律論ありきで事実を軽視しては訴訟では勝てない。裁判所は先に(訴訟の原因となっている)事実を見て、その後、法律に当てはめたらどうなるのかと判断する傾向が強い。裁判所に納得してもらうためには、緻密に事実と向かい合う重要さを学んだ」(上掲記事)

 大事なことである。
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内閣法制局長官から最高裁判事へ

2020-09-30 18:15:57 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN9Y43SPN9SUPQJ009.html

 昨年最高裁判事を退官した山本庸幸氏のインタビュー記事。興味深い。
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「事業再編のための株式交換、株式移転、株式交付等の使い分け」

2020-09-30 12:08:25 | 会社法(改正商法等)
 隔月刊「市民と法」2020年10月号(民事法研究会)39頁以下に,拙稿「事業再編のための株式交換、株式移転、株式交付等の使い分け」が掲載されている。

 令和元年改正会社法により新設される「株式交付」の制度に関して,株式交換や株式移転等と比較しつつ,主な手続を概観するものである。

 ぜひ御覧ください。

cf.「市民と法」2020年10月号
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001207/ct238/page1/recommend/
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登記統計(登録免許税・登記等手数料)(令和元年度分年報公表)

2020-09-30 10:36:15 | 法務省&法務局関係
登記統計(登録免許税・登記等手数料)(令和元年度分年報公表)
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250002&tstat=000001012460&cycle=8&year=20191&month=0&tclass1=000001012463

 不動産登記関係が約5500億円,商業登記関係が約600億円である。

 株式会社の設立が約146億円であるから,商業登記関係の約4分の1を占めている。

 設立の登録免許税(最低額は15万円)は,高過ぎる感があるが,これを見ると,簡単には引き下げられない,であろうか?
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法務大臣閣議後記者会見の概要「行政手続における押印等の見直しに関する質疑について」

2020-09-30 10:26:22 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年9月25日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00125.html

〇 行政手続における押印等の見直しに関する質疑について
【記者】
 23日にデジタル改革関係閣僚会議が行われて,そこで河野大臣から,ハンコを使用することについて見直しを,という発言がありました。法務省ではかなり電子決裁が進んでいると思うのですが,現状とこれからの取組についてお願いします。

【大臣】
 今回,菅政権におきましては,政府全体でデジタル化を進めていくという大きな方針が打ち出され,デジタル庁の創設ということも視野に入れながら,今,取組をスタートしたところです。
 法務行政を預かるに当たりまして,所信の中でも申し上げたところでもありますが,これまでの旧来の考え方や,あるいはやり方に捕らわれることなく,法務行政のイノベーションを推進していくということで,このデジタル化におきましても,そのような方針で進めていく決意でございます。
 御指摘いただきました行政手続における押印等の見直しでございますが,全体の行政手続のオンライン化,あるいはデジタル化,これを進めていくということでありますので,様々な手続の案件がございます。
 国民にとっての利便性を最大限高めていくのと同時に,行政の効率化,あるいは正確性,もろもろのことについての将来型,未来型のイノベーションに対しまして,法務省としても後れをとることなく,必要な措置を積極的に進めてまいりたいと思っております。
 いずれも大方針として,旧来の枠組みに捕らわれない柔軟な思考で,必要な取組を積極的に進めてまいりたいと考えております。
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「商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会」議論の取りまとめの解説

2020-09-30 10:22:55 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2020年9月25日号13頁以下に,竹下慶・南野雅司「『商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会』議論の取りまとめの解説」が掲載されている。

cf. 商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00044.html


 なお,「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)では,「設立後の法人の実質的支配者の把握等を実現する商業登記制度の在り方を検討し、2020年中に結論を得る。」とされている。

③ 世界で一番企業が活動しやすい国の実現
ア) 法人向けワンストップサービスの実現
・ 世界最高水準の起業環境を実現するために、法人設立手続のオンライン・ワンストップ化を行うこととし、以下の事項に取り組むとともに、定期的に取組状況を検証し、2021年度目途で見直しを行い、必要な措置を講ずる。
 - 2021年2月目途で、定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化、設立登記における印鑑届出の任意化(オンラインでの印鑑届出を含む)等を開始する。
 - 法人設立ワンストップサービスにおいて、GビズIDの同時発行を可能とするとともに、商業登記電子証明書の利便性向上の方策としてオンライン発行請求を可能とする。また、商業登記電子証明書の一定期間無償化の是非も含めた手数料の見直しや利用機会の拡大の方策を検討する。
 - 設立後の法人の実質的支配者の把握等を実現する商業登記制度の在り方を検討し、2020年中に結論を得る。
・ GビズID等、法人向け行政手続の利便性を高めるデジタル基盤を2020年度末までに整備し、2021年度以降段階的に利用を拡大する。

cf. 成長戦略フォローアップ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/fu2020.pdf
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東証「株式事務の適正性確保及び株主の議決権行使の環境改善に関する要請について」

2020-09-30 00:06:33 | 会社法(改正商法等)
日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20200929-01.html

「当取引所では、本日付で、株式事務代行機関代表者あてに株式事務の適正性確保について、また、上場会社代表者あてに株主の議決権行使の環境改善に係るご検討について、それぞれ要請を行いましたので、お知らせいたします。」

「大変遺憾ながら、一部の株式事務代行機関において、株主総会における議決権行使書が、長年に亘り適切に集計されていなかったことが今般明らかになりました。株主総会における議決権行使は、株主の最も重要な権利のひとつであり、今回の事案は、企業統治の根幹に関わる深刻な事態として、広く関係者に受け止められています・・・・・株式事務代行機関各位におかれましては、株主総会における議決権行使の集計をはじめとする株式事務の適正性確保について、改めてご留意いただき、速やかに必要な改善に取り組まれることを強く要請いたします。」
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