司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法人等番号」を登記事項に

2020-09-19 10:38:38 | 会社法(改正商法等)
 現在,法制審議会で議論されている「民法及び不動産登記法の見直し」において,会社等の法人が不動産の所有者である場合に,「会社法人等番号」を登記事項とすることが検討されている。公示の観点から,よいことである。

「所有権の登記名義人が会社法人等番号(商業登記法第7条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号を新たな登記事項として公示するものとする」(部会資料38-42頁)

cf. 法制審議会民法・不動産登記法部会第16回会議(令和2年8月4日開催※)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00023.html

平成27年8月11日付け「不動産登記において「会社法人等番号」を登記事項として追加してはどうだろうか」

 商業登記においても,例えば会社分割に関する事項については,同様に「会社法人等番号」を登記事項とすることを検討すべきであろう。

cf. 平成25年12月14日付け「会社法人等番号の新たな活用について」
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1 コメント

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Unknown (けん爺)
2020-09-23 15:31:54
こう言ったのに関連して、
相続人不明土地問題対策として登記申請時にマイナンバー提供を義務化すべきだと思います。
登記事項には絶対にしないが申請時にマイナンバー提供することで死亡したときに相続人から請求があればマイナンバーから紐付けて不動産を把握でき登記漏れがなくなる。

今現在検討されている住所氏名での検索は住所や氏名が変わったら対応しきれないのではっきりって無意味。正字外字でも検索できなくなる。

マイナンバーで紐付ければ被相続人が全国のどこに不動産を持っていても一発ですべて把握できる。
なぜこれが全く検討に上がらないのか謎
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