司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省,取締役会議事録の電子署名,「リモート型」と「クラウド型」を認める

2020-05-31 07:15:49 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59800350Q0A530C2MM8000/

「法務省が取締役会の議事録作成に必要な取締役と監査役の承認についてクラウドを使った電子署名を認める・・・法務省が経団連など主な経済団体に通知した。認めるのは「リモート型」や「クラウド型」と呼ばれる方式だ。署名と署名に必要な鍵をサーバーに保管し、全ての手続きがクラウド上で済む。当事者がネット上の書類を確認し、認証サービス事業者が代わりに電子署名するのも可能となる。」(上掲記事)

 ん~・・・。

 会社法施行規則の改正ということになるであろう。商業登記規則第36条第4項第2号ハの規定による法務大臣の指定も必要か。

 しかし,「規制改革」のパワー恐るべし。

cf. 令和2年5月27日付け「取締役会議事録等の電子署名について」

議事録の電子化に関する法的規制と電子署名 by サインのリ・デザイン
https://www.cloudsign.jp/media/20180215-gijirokudenshika/

会社法施行規則
 (電子署名)
第225条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
 一~五 【略】
 六 法第三百六十九条第四項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
 七~十二 【略】
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

cf. 商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji41.html


 通常の取締役会議事録は,「署名」のみ,又は「記名押印」(認印も可)で足りるので,電子署名も緩やかな規律(認印レベル)でよいと思うが,代表取締役の選定に係る取締役会の議事録については,書面では,実印の押印と印鑑証明書の添付が求められており,電子署名の場合も同レベルの規律が求められることになる。そういった意味では,上記の電子署名では難しいのではないか。再任の場合等には,従前の代表取締役が商業登記に基礎を置く電子認証制度に基づく電子署名をすれば,その他の取締役や監査役は,上記の電子署名でよいわけであるが。
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2 コメント

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クラウドデザイン記事 (なが~い)
2020-06-02 11:09:22
先生が引用されているクラウド型業者「クラウドデザイン」が本件にフォーカスした記事をアップしているようですのでご紹介します。
https://www.cloudsign.jp/media/20200601-houmusyou-shinkaisyaku/

私自身は電子署名利用自体勉強中で論評能力はないのですが・・・。
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御礼 (内藤卓)
2020-06-02 12:06:02
ありがとうございます。
返信する

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