司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続登記の登録免許税の免税措置について(その2)

2018-11-10 12:39:21 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 平成30年11月15日から「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年法律第49号)が施行されることに伴い,租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定も同日から施行されることになる。

 免税規定の適用については,例え数十筆の土地についての相続登記を1件で申請する場合であっても,各筆ごとに適用の有無が判断されることになる(免税規定が適用されない土地の評価額を合算し,税率を乗じて,登録免許税の額を算出する。)と思われる。

 詳細は,追って,「租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」(平成30年11月〇日付法務省民二第〇〇〇号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されて,明らかになるであろう。


租税特別措置法
 (相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。

cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
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林業政策を大転換する森林経営管理法

2018-11-10 11:45:47 | 不動産登記法その他
NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20181110_795568.html

 来年4月に施行される森林経営管理法成立の背景に関する記事である。
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相続法改正及び債権法改正を織り込んだ民法条文

2018-11-10 10:48:55 | 民法改正
民法条文
https://sha.ngri.la/index.php/%E6%B0%91%E6%B3%95%EF%BC%88%E6%96%B0%EF%BC%89

 相続法改正及び債権法改正を織り込み,ハイパーリンク付き。

 司法書士高原勉さん(兵庫県司法書士会)の労作です。
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税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて

2018-11-10 09:05:07 | 会社法(改正商法等)
税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて by 国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181018-2/index.htm

【要旨】
 本件付与契約では,その権利行使について権利行使期間要件が定める期間の範囲内で,更に権利行使できる期間が制限される場合もあることになるが,その権利行使期間要件に定められた期間内であれば,その付与契約において権利行使期間を短く定めたとしても,権利行使期間要件に反することにはならない。


(以下引用)
 本件付与契約に係る「新株予約権割当契約書」には、次のとおり定められています。

(1)権利行使期間
 本件新株予約権の行使期間は、付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間とする。

(2)本件権利行使条件
 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合又は成立することが合理的に確実と見込まれる場合として当社が本件新株予約権に係る権利者(以下「本件権利者」といいます。)に通知を行った場合(以下「過半数超譲渡」といいます。)、本件権利者は、交付を受けた本件新株予約権の全てにつき、別途当社が合理的に指定する期間(以下「過半数超譲渡時行使期間」といいます。)(注)において、これを行使することができ、本件権利者が当該過半数超譲渡時行使期間の末日までに本件新株予約権の行使を行わなかったときは、本件権利者は、当該期間の末日より後、本件新株予約権を行使することができない。

(注) 過半数超譲渡時行使期間は、上記(1)の権利行使期間内における一定の期間を指定しなければならないこととします。
(引用おわり)


 回答事例としては,当然過ぎる感だが。

 会社法改正により創設される予定である「株式交付」の制度によって過半数の株式が取得される場合にも,上記(2)の権利行使条件の適用があることになりそうである。
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