司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

親と暮らせない子供たちのために 養育里親になりませんか? 短期もあります

2018-11-07 21:24:44 | 民法改正
政府インターネットテレビ
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg17806.html

「保護者の入院や死亡、虐待などを理由に社会的養護が必要な子供は、全国で約4万5千人います。そのような子供たちは、実の親の代わりに、温かい愛情持って育てる里親を必要としています。今回は、”養子縁組”とは違い、一定期間特定の大人と暮らせるようにする「養育里親」について紹介します。」

cf. 平成30年10月9日付け「特別養子縁組制度をご存じですか?」
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ギリシャで,居住ビザ狙いの中国人が不動産を購入

2018-11-07 21:11:13 | 国際事情
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37470490X01C18A1000000/

 ギリシャでは,25万ユーロ以上の投資をすると,5年間の滞在ビザ(ゴールデン・ビザ)を取得することができ,これを使って西ヨーロッパへ旅行するための拠点を手に入れたい裕福な中国人都市部中間層がギリシャの不動産を購入することがブームであるそうだ。

 日本の不動産も買い漁られている感がある。ものすごい投資意欲である。
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定款認証の「嘱託人」の再整理

2018-11-07 17:43:55 | 会社法(改正商法等)
ほくら office
https://www.hokura-office.com/

「実質的支配者の申告者は定款認証の「嘱託人」。嘱託人は「定款の作成者」。定款に発起人が記名押印すれば発起人。定款に作成代理人(士業者)が記名押印(電子署名)すれば士業者。誰が嘱託人かを間違うと大混乱することになりますので,ご注意。」(上掲HP)

 嘱託人は「定款の作成者」・・。


 改めて,日公連HP掲載の委任状等を確認して,再整理してみました。


1.書面による定款の場合
 発起人が定款の作成者として記名押印をし,司法書士は,公証人に対する認証嘱託の代理をする。この場合,定款認証の「嘱託人」は,発起人であって,実質的支配者に関する申告をするのは,発起人となる。

2.電子定款の場合
 司法書士が作成代理人として電子定款を作成し,電子署名をする。この場合,定款認証の「嘱託人」は,司法書士であって,実質的支配者に関する申告をするのは,司法書士となる。


 ということですね。

cf. 新宿公証役場「ケーススタディ 電子定款の認証について初めから教えてください」
http://www.shinjuku-notary.com/casestudy-8-1.html
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日本公証人連合会「新たな定款認証制度がスタートします」

2018-11-07 11:37:16 | 会社法(改正商法等)
日本公証人連合会「新たな定款認証制度がスタートします」
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html

 日本公証人連合会HPで,新制度について公表された。

 申告書の様式(word版)も掲載されており,利用が推奨されている。

cf. ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/
※ twitterでの情報発信あり。



 以下の記事を一通り御覧いただくと,今回の改正について理解が深まると思われる。

cf. 平成30年3月1日付け「法務大臣閣議後記者会見「株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会に関する質疑について」」

平成30年10月12日付け「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果

平成30年10月12日付け「定款認証の場面での,「実質的支配者」となるべき者についての申告~公証人法施行規則の改正」
※ 参照条文あり。

平成30年11月5日付け「定款認証における実質的支配者に関する「申告」をするのは,司法書士である」
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