司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブルにご注意!

2018-11-05 21:35:38 | 消費者問題
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181011_1.html

「近年、健康の維持・増進やダイエット、スポーツ技能の向上等、様々な理由でスポーツジムやフィットネスクラブ、ヨガ教室、体操教室等(以下、スポーツジム等という)を利用する人が増加しています。一方、全国の消費生活センター等に寄せられるスポーツジム等に関する相談は、年々増加傾向にあり、2017年度は3,500件を超えました(図)。

 相談事例をみると、契約時や利用時に関するトラブルが発生している他、特に解約申出の際に、「契約期間中は解約できないと言われた」、「高額な中途解約料を請求された」等のような、解約時に関する相談が多数寄せられています。」
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定款認証における実質的支配者に関する「申告」をするのは,司法書士である

2018-11-05 20:50:07 | 会社法(改正商法等)
平成30年11月7日付け「定款認証の「嘱託人」の再整理」

 以下は,「嘱託人」の考え方が浅薄でした。上記を御覧ください。



 平成30年11月30日施行の公証人法施行規則の一部改正により,定款認証における嘱託人は,公証人に対して,設立する株式会社の実質的支配者となるべき者について申告をしなければならないことになる。

 この「嘱託人」について,従来,公証人法の世界では,公証人の眼前で嘱託をする人,すなわち司法書士が代理人となって嘱託をする場合には,当該司法書士=嘱託人という理解であった。

 私は,従来の考え方と異なり,本件においては,司法書士は,嘱託をすべき発起人の代理人であるとして,「申告」をするのは当該発起人=嘱託人であると考えていた。

 ところが・・・どうやら,やはり,発起人の代理人である司法書士=嘱託人,ということのようである。

 したがって,司法書士が定款認証の手続の代理をする場合,実質的支配者に関する申告を行うのは,司法書士ということになる。すなわち,申告書に記名押印等を行うのは,司法書士なのである。

 この点については,若干理解の混乱が見られているようであるが,実務においては,極めて重要な点であると思われる。御注意を。


 司法書士の実務としては,実質的支配者に関する申告にあたり,

(1)発起人から実質的支配者となるべき者に関する事情を聴取する。
(2)その該当性の根拠資料及び本人特定事項等が明らかになる資料を徴求する。
(3)発起人全員が記名押印した申告書(司法書士保存用。実印の押印。)の提出を受ける。
(4)公証人に提出する申告書を別途作成し,当該書面に自ら記名押印する。
(5)(4)の申告書に(2)の書面を添付して,公証人に提出(PDFをメールに添付して送付)する。

ということになるであろう。
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「デジタル遺言」の可能性

2018-11-05 10:21:40 | 民法改正
参議院「立法と調査」2018年11月号
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/20181101.html

 上記に,鈴木達也「約40年ぶりの相続法の大改正― 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律及び法務局における遺言書の保管等に関する法律 ―」があり,改正の背景及び経緯、両法律の概要並びに参議院法務委員会における主な議論が紹介されている。

 目を引いたのは,「デジタル遺言について」(33頁)である。

「我が国に紙の遺言書を必要とせずに電子情報だけで完結するデジタル遺言を導入する予定について、法務省から「デジタル遺言書の制度についての主な課題は、その遺言者の真意により作成されたものであることを適正に担保する仕組みをいかにして設けるかという点が挙げられる。したがって、将来的な技術の確立により、例えば、遺言者本人しか入力することができず、またそのことが客観的に明確となるようなシステムを導入するなどの方法により当該遺言書が本人の真意により作成されたものであることが担保されるのであれば、デジタル遺言書の導入についても将来的な課題として検討の余地はあるものと考えられる」旨の答弁があった」

 新しい制度である「法務局における遺言書の保管」は,紙の遺言書をデジタルで保管するものである。

 遺言公正証書のデジタル化は,すんなり移行することができそうであるが,当面の間,具体的ニーズはあるだろうか。

 とまれ,近い将来,自筆証書遺言が「デジタル遺言」に移行する時代がきっとくるであろう。
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11月30日から定款認証の手続が変わります

2018-11-05 08:28:50 | 会社法(改正商法等)
11月30日から定款認証の手続が変わります by 小岩公証役場
http://koiwayakuba.com/

 公証人のメモ書きが掲載されている。

(1)役場に定款案を送付して認証を申し込む
(2)定款案の審査・確定後,認証嘱託(電子定款の場合はオンライン申請)する
(3)役場に出向いて認証を受ける

 このうち,(2)の認証嘱託が11月30日以降になる場合に,新制度が適用となる。

 (2)の認証嘱託が11月29日までにされる場合には,(3)の認証が施行日(11月30日)以降となる場合にも,新制度の適用はなく,申告は不要。

 オンライン申請の入力画面は,11月26日から新しいものに切り替わるようだ。(2)の認証嘱託日,すなわち電子定款をオンライン申請するのが11月29日までである場合には,無視してよいとのこと。

 新制度においては,

「場合によっては,実質的支配者とされる者に対し,公証人から直接事情をお聞きすることがあります」

である。
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