登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
第13回(平成30年11月14日開催)の会議資料が公表されている。
「土地所有権の放棄」「相隣関係の在り方」「遺産共有の発生防止・解消の在り方等」について,議論されたようである。
「遺産共有の発生防止・解消の在り方等」についてでは,下記の論点が議論されている。
○ 遺産の生前処分(遺産分割)について
相続開始前(被相続人の生前)であっても,推定相続人は,遺産分割の協議(合意)を予めすることができるものとすることについて,どのように考えるか。
ところで,いわゆる「中小企業経営承継円滑化法」は,民法の特例として、一定の要件を満たす後継者が,遺留分権利者全員の合意及び所要の手続(経済産業大臣の確認,家庭裁判所の許可)を経ることを前提に,以下の特例の適用を受けることができるようにするものである。
①生前贈与株式を遺留分の対象から除外
②生前贈与株式の評価額を予め固定
私は,同様の制度を民法の本則に取り込むことは十分に可能であると考えており,以前からそのように主張していたものの,一顧だにされなかったが,急浮上の感。
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
第13回(平成30年11月14日開催)の会議資料が公表されている。
「土地所有権の放棄」「相隣関係の在り方」「遺産共有の発生防止・解消の在り方等」について,議論されたようである。
「遺産共有の発生防止・解消の在り方等」についてでは,下記の論点が議論されている。
○ 遺産の生前処分(遺産分割)について
相続開始前(被相続人の生前)であっても,推定相続人は,遺産分割の協議(合意)を予めすることができるものとすることについて,どのように考えるか。
ところで,いわゆる「中小企業経営承継円滑化法」は,民法の特例として、一定の要件を満たす後継者が,遺留分権利者全員の合意及び所要の手続(経済産業大臣の確認,家庭裁判所の許可)を経ることを前提に,以下の特例の適用を受けることができるようにするものである。
①生前贈与株式を遺留分の対象から除外
②生前贈与株式の評価額を予め固定
私は,同様の制度を民法の本則に取り込むことは十分に可能であると考えており,以前からそのように主張していたものの,一顧だにされなかったが,急浮上の感。