司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

FATF(金融活動作業部会)声明が公表されました

2018-11-13 19:12:30 | いろいろ
FATF(金融活動作業部会)声明が公表されました by 財務省
https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/fatf/fatfhoudou_20181113.htm

「FATF全体会合(10月17~19日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に戦略的欠陥を有する国、地域に係る声明が採択され、2018年10月19日付で公表されておりますので、お知らせ致します。
 なお、同会合において文書「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」も採択され、2018年10月19日付で公表されておりますので、併せてお知らせ致します。」

・ 継続的かつ重大な資金洗浄・テロ資金供与リスクから国際金融システムを保護するため、FATFがその加盟国及びその他の国・地域に対し、対抗措置の適用を要請する対象とされた国・地域
   朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)

・ FATFがその加盟国及びその他の国・地域に対し、当該国・地域から生じるリスクに準じ、強化された顧客管理措置の適用を要請する対象とされた国・地域
   イラン
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法制審議会戸籍法部会第10回会議(平成30年11月2日開催)

2018-11-13 18:54:29 | いろいろ
法制審議会戸籍法部会第10回会議(平成30年11月2日開催)http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600027.html

 第10回会議の部会資料が公表されている。

「戸籍事務へのマイナンバー制度導入のため更に検討を要する事項」について,検討されているようである。
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GWを10連休とする法律案が閣議決定

2018-11-13 18:49:26 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37681190T11C18A1EAF000/

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案」が本日,閣議決定され,2019年4月27日から同年5月6日まで,10連休となった。

 今度の年末年始も9連休である(平成31年1月4日を休めば)。

 休みが多過ぎ?
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遺贈の目的とされた不動産を成年後見人が売却していた場合

2018-11-13 18:25:17 | 家事事件(成年後見等)
広島高裁岡山支部平成30年9月27日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88097

【判示事項の要旨】
民法999条1項の遺贈の物上代位の規定は,同項にいう「償金を請求する権利」が,遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは,適用されない。

「遺言者から本件土地の遺贈を受けた控訴人が,本件土地が遺言者の成年後見人により売却され,遺言者の死亡の時において相続財産に属さなかったとしても,民法996条ただし書が適用される場合に該当するから,遺贈の効力は生じると主張して,民法997条2項の価額弁償請求権に基づき,又は,民法999条1項によって本件土地の代金債権が遺贈の目的となり,民法1001条2項によりその代金額が遺贈の目的となると主張して,同項の代金額請求権に基づき,遺言者の相続人である被控訴人らに対し,本件土地の売却益相当額の連帯支払を求めた事案である」

しかし,広島高裁岡山支部は,

「当裁判所も,①原審と同様に,遺言者が,本件土地が相続財産に属さなくなったとしても,これを遺贈の目的物とする意思を持っていたと認めることはできないから,民法996条ただし書は適用されないと判断する。他方で,②原審と異なり,本件売買は「遺贈の目的物の滅失」(民法999条1項)に該当すると解するものの,本件土地の代金債権は遺言者の死亡の時において弁済により消滅していたから,「第三者に対して償金を請求する権利を有するとき」(民法999条1項)に該当しないし,このような場合には,民法1001条2項は適用されないと解する。」

と判断している。


 成年後見人が,成年被後見人が所有する不動産を売却することは,よくある話であるが,当該成年被後見人が当該不動産を遺贈していた場合に,その遺贈の効果が売却によってどうなるのか,という話である。

 常識的な結論であるが,一応押さえておくべきであろう。


民法
 (相続財産に属しない権利の遺贈)
第996条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

第997条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 (遺贈の物上代位)
第999条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。

 (債権の遺贈の物上代位)
第1001条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
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車中で事務処理できる「移動現場事務所」

2018-11-13 17:32:14 | いろいろ
Impress Watch
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1152626.html

 本来は,工事現場での事務処理用に考案されたものだが,「新モデル発売に伴い、建設業、保険業界、マスコミなどさまざまな業種への導入を目指す」(上掲記事)そうだ。

 もちろん,司法書士事務所の所在場所としては,登録することはできないと考えられる。
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「司法のIT化:『裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ』の概要及び今後の進展・課題について」

2018-11-13 12:55:36 | 民事訴訟等
【ご報告】「司法のIT化」をテーマに法情報公開研究会を開催 by 龍谷大学
http://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-2706.html?fbclid=IwAR2B2k-GA7ogQsj1LS-vYtBjfdo3IhxkT5n28F9HXE3kIHQpUgD0bpoqKrU

 平成30年11月3日(土),龍谷大学で開催。

 杉本純子日本大学法学部准教授の御報告。私も拝聴しました。
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「ブリーフ姿投稿の裁判官が考える品位」

2018-11-13 11:23:48 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLBY34QLLBYUPQJ002.html?iref=comtop_8_02

 岡口基一判事の独白形式のインタビュー記事。
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2019年度の税制改正で「個人版事業承継税制」の創設

2018-11-13 11:02:33 | 税務関係
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37346420T01C18A1EA3000/?n_cid=SPTMG022

「経済産業省は税制改正で検討している個人事業主の事業承継への税優遇について、適用の条件に都道府県による認定を盛り込む案を固めた。事業主がまとめる「承継計画」を都道府県が認める場合のみ、贈与税などを猶予する。個人の資産を事業用と偽るような悪質な節税が横行しないようにする。」(上掲記事)

 許認可の承継手続の簡素化のみならず,租税特別措置も検討されているようである。

cf. 平成30年10月24日付け「個人事業主の事業承継(許認可)の簡素化」
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中国企業の会社内の「共産党委員会」,共産党の経営関与を認める定款

2018-11-13 10:45:32 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO37564520Z01C18A1DTB000/

「全世界の約5万社の上場企業の半分はアジアに上場し、時価総額は世界の4割を占める」

「大きな懸念として浮上するのが、中国企業の取締役会が大きな決断をする時、事前相談を義務づけられている「共産党委員会」という会社内の機関だ。昨年10月の時点で上海・深圳市場に上場する3410社のうち、436社が共産党の経営関与を認める定款を持っていた。香港の上場企業や外資との合弁でも委員会をつくる圧力がかかる例もあるとされる。」(上掲記事)

 国が直接管理する大手国有企業「中央企業」は,98社すべてが,このような定款規定を導入しているそうだ。

 すごいですね。

cf. 平成29年9月29日付け日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO2168038029092017FF2000/
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公証人の手数料引下げ?~公証制度改革へ

2018-11-13 10:14:44 | 会社法(改正商法等)
共同通信記事
https://news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/business/kyodo_nor-2018111201001848.html

「政府は・・・株式会社の設立に必要な定款を認証する手続きに必要な手数料の引き下げなど、公証制度改革の検討に入った・・・年内に規制改革推進会議で本格的に議論を始める。」(上掲記事)


 定款認証の手数料(約5万円)が高過ぎるとやり玉に上がっているが,登録免許税(15万円)の方が高過ぎの感。

 そもそも,公証制度について,「規制改革推進会議」が議論すべきことであろうか。法制審議会で議論すべきことであろう。

 気に入らないことは,何でも「岩盤規制」と称して,「改革」(?)しようというのは,いかがなものであろうか。

 方向性を見誤っているように思われる。
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京都市,人口減少問題の解決へ,景観政策の見直し

2018-11-13 06:44:39 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20181112000019

「京都市が、まちづくりの柱として建築物の高さや土地の用途を定めている新景観政策と都市計画の見直しを進めている。背景にあるのは、京都に住んで働く人が減少することへの危機感だ。識者らの議論では、人口という社会問題と景観問題を結び付けることに戸惑う声もある・・・足元では、就職を機に東京都や大阪府へ、子育てや住宅購入を機に滋賀県や京都府南部など近隣自治体への転出超過が起きている。住宅価格が高騰し、若い世帯が京都市内に居を構えるのが難しい上、工業用地やオフィスが少なく、働く場が京都から減っていることが一因とみられる。市はこうした現状を委員に示し、景観政策や都市計画の手法で打開したいとの思いをにじませた。」(上掲記事)

 確かに,不動産価格の高騰で,持ち家の取得は困難であるし,ホテル等の建築ラッシュで,オフィス物件も供給不足であることは否めない。

 しかし・・・反面,「空き家問題」も抱えているのである。

 所管は,同じ「都市計画局」。総合的に検討することが必要ではないか。


cf. 京都市新景観政策の更なる進化検討委員会
http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_kekka/tokei/0000244095.html

「京都市持続可能な都市構築プラン(仮称)」骨子(案)に対する市民意見の募集について
http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/tokei/0000241558.html
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「京都市京町家保全・継承推進計画(案)」に対する市民意見の募集について

2018-11-13 06:14:29 | 私の京都
「京都市京町家保全・継承推進計画(案)」に対する市民意見の募集について
http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/tokei/0000243765.html

「京都市では,京都の歴史,文化及び町並みの象徴である京町家の保全及び継承に向け,様々な取組を推進しています。
 平成29年11月には,京町家の保全及び継承を多様な主体との協働のもとに推進していくことを目指した「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」を制定し,平成30年2月,同条例に基づき「京都市京町家保全・継承審議会」を設置しました。
 同審議会においては,京都市から諮問を行った,京町家の保全及び継承に関する取組を総合的かつ計画的に実施するための「京町家保全・継承推進計画」の策定等について議論が重ねられ,平成30年10月3日には,京都市に対して,同計画の策定についての答申が提出されたところです。
 この度,この答申を踏まえ,「京都市京町家保全・継承推進計画(案)」を取りまとめ,市民の皆様からの御意見を募集しますので,お知らせします。」

 意見募集は,平成30年11月30日(金)まで。
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