司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

お茶の水女子大,戸籍上は男性でも自身の性別が女性だと認識していれば受け入れる方針

2018-07-02 18:43:49 | いろいろ
共同通信記事
https://this.kiji.is/386413186003731553

「お茶の水女子大は7月2日、戸籍上は男性でも自身の性別が女性だと認識しているトランスジェンダーの学生を2020年度から受け入れる方針を明らかにした。文部科学省によると、国内の女子大では極めて異例。」(上掲記事)

 歴史的沿革もあるとはいえ,「女子大」を継続することの是非も考える必要があるであろう。個人的には,あってもよいとは思うが。
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平成30年度路線価の公開

2018-07-02 18:33:22 | 税務関係
平成30年分路線価図・評価倍率表
http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

 本日,公開された。
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改正相続法の全条文(織込み版)

2018-07-02 17:12:00 | 民法改正
民法改正案全条文(相続法)by あお空法律事務所
https://www.aozora-legal.com/%E4%B8%BB%E3%81%AA%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%88%86%E9%87%8E-%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E5%85%A8%E6%9D%A1%E6%96%87-%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%B3%95/

 改正相続法の全条文(織込み版)が作成されている。
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日本財団「遺言書に関する調査」

2018-07-02 12:38:12 | 民法改正
日本財団「遺言書に関する調査」
https://www.nippon-foundation.or.jp/news/pr/2016/img/129/1.pdf

 回答数は200ではありますが,興味深いです。司法書士界でも,こういう調査をすべきですね。
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登記された法人がオンラインによる供託手続をする場合における資格証明書等の提示の省略

2018-07-02 09:05:03 | いろいろ
登記された法人がオンラインによる供託手続をする場合における資格証明書等の提示の省略に関する供託規則の一部改正について(平成30年7月1日施行分)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00113.html

「オンライン申請における利用者の利便性向上を目的として,登記された法人がオンラインによる供託申請をする場合において,当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条)を申請書情報と併せて送信することにより,当該法人の代表者の資格を証する書面又は支配人その他登記のある代理人の権限を証する書面の提示を省略することを可能とするなど,供託規則(昭和34年法務省令第2号)について,所要の改正を行いました。」
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東京都内の法人設立の状況

2018-07-02 09:00:05 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32274480W8A620C1L83000/

 不動産業,金融・保険業,飲食業等の設立が多いようだ。

 また,上位から港区,千代田区,渋谷区,新宿区,中央区と都心部が続いている。
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民事裁判にIT化の波

2018-07-02 08:55:30 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO32410920Z20C18A6TCJ000/

 先進国とされるシンガポールと韓国の状況について紹介されている。

cf. 日経記事(有料会員限定)「まずは電子法廷」
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO32410960Z20C18A6TCJ000/?n_cid=SPTMG002
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「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」

2018-07-02 08:40:40 | いろいろ
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について by 警察庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120170029&Mode=0

「警察庁では、未来投資戦略2017(平成29年6月閣議決定)において「FinTechに対応した効率的な本人確認の方法について検討を進める」こととされたこと等を踏まえ、オンラインで完結する本人確認方法の新設等を内容とする犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について検討しています。」


 顧客等の本人特定事項の確認方法(第6条及び第12条関係)として,次の方法等が検討されている。

ア 自然人の本人特定事項の確認方法
(ア)特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、顧客等の容貌の画像情報(当該ソフトウェアを使用して撮影をさせたもの)の送信を受けるとともに、次のいずれかの措置を講ずることによる本人特定事項の確認方法を規定することとする。
 a 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真付き本人確認書類の画像情報(当該ソフトウェアを使用して撮影をさせたものであって、本人特定事項、写真及び当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるもの)の送信を受けること。
 b 写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報の送信を受けること。


 意見募集は,平成30年7月31日(火)まで。
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