司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の改正に関する試案(追加試案)

2018-07-05 08:26:53 | 民法改正
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の改正に関する試案(追加試案)に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080169&Mode=0

「法制審議会民事執行法部会では,第20回会議(平成30年6月29日開催)において,「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の改正に関する試案(追加試案)」を取りまとめました。
 法務省民事局参事官室では,この追加試案を公表して,広く皆様の御意見を募集する手続を実施することとしました。また,この意見募集に際し,追加試案の内容を御理解いただく一助とする趣旨で,より詳細な説明を加える「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の改正に関する試案(追加試案)の補足説明」を作成し,公表しますので,これらも併せてお読みいただければ幸いです。
 この追加試案は,これまでの審議結果を取りまとめたものであって,確定的な案を示すものではありません。今回の意見募集の結果を踏まえた今後の審議において,更に検討を深めて成案を得ていくことが予定されているものです。
 なお,寄せられた御意見については,当参事官室において取りまとめた上,今後の民事執行法部会の審議の参考にさせていただきます」

 「補足説明」は,未だ公表されていません・・。

 意見募集は,平成30年8月3日(金)まで。
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「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」についての反対意見

2018-07-05 01:43:40 | 会社法(改正商法等)
おおすぎブログ
http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/51345419.html

 スルーするわけにも行かないので・・。

 大杉謙一中央大学教授は,「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」について,反対の御意見であるそうだ。ちなみに,大杉教授は,「法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会」の座長である。

「改正案は,起業の阻害という副作用をもたらす」という御意見であるが,普通の起業家は,「私は,暴力団員等ではありません」と申告することにつき,殊更に「障害」とは考えないであろう。「障害」と考える人々があるとすれば,暴力団員等の関係者であろうから,仮に「起業の阻害」があるとすれば,それは,改正が有意である証左ということになろう。

「定款条項の適法性の確認が認証以外の方法により果たされるのであれば,公証人による認証を経ずとも株式会社(等)を設立することも許容されるべきである」という御意見であるが,この点は,株式会社制度の根本に関わるものであり,本来,会社法改正の議論において検討されるべき事項である。

「公証役場に定款の書面を持参する嘱託人は必ずしも発起人とは限らず,司法書士等が発起人に代わってこれを行うことは珍しくなく」と認識しておられるのであれば,「法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会」にも司法書士等が委員に招聘されて然るべきであり,そうでないままに進行した結果,検討会では多様な視点が取り入れられなかったように思われる。

 とまれ,賛否両論いろいろな意見があって,制度がよりよい方向に改善されて行くことが望ましい。
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