司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

8月3日 司法書士の日 高校生のための「一日司法書士」体験を実施します

2018-07-26 09:54:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
8月3日 司法書士の日 高校生のための「一日司法書士」体験を実施します by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/news/45958/

 全国13司法書士会が「高校生のための「一日司法書士」体験」事業を実施します。

 ぜひ御参加ください。
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債権の取立てにあたり、携帯電話へ連絡することは可能か

2018-07-26 09:50:24 | 消費者問題
広く共有することが有効な相談事例の公表について by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180713-2/20180713_2.html


対象法令等名  貸金業法第21条第1項第3号
〇 照会内容
《債権の取立てにあたり、携帯電話へ連絡することは可能か》
 貸付けの契約に基づく債権の取立てにあたっては、貸金業法第21条第1項第3号において、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけることは禁じられている。
 しかしながら、債務者等が携帯電話しか所有せず、居宅に電話を設置していない場合には、居宅以外の場所に電話をかける「正当な理由」に該当し、携帯電話に連絡してもよいか。

〇 回答内容
「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、たとえば、債務者等の自発的な承諾がある場合や債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合等には、「正当な理由」に該当する可能性が高く、携帯電話への連絡も認められる余地はあると考えられます。
 なお、具体的事情によるが、事前に債務者等に十分説明の上、同意を得ておくことが望ましいと考えられるほか、事前に同意を得ていても、具体的事情により法第21条違反に該当する場合もあり得ることに留意が必要です。
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