会社更生法施行令の一部を改正する政令(政令第17号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/20150123g000140002f.html
パブコメ時の原案どおりですね。
会社更生法施行令(平成15年政令第121号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「より取締役」の下に 「 (更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員(会社法(平成17年法律第86号)第38条第2項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役) 」 を加え、 「会社法(平成17年法律第86号) 第2条第12号」を「同法第400条第1項」に、 「委員会を」を「各委員会を」に改め、同条第2項中「、第3号若しく第7号」を「から第4号まで若しくは第8号」に改める。
第7条中「及び第4号」を「から第5号まで」に改める。
第8条中「場合において、次の各号に掲げる場合に該当する」を削り、 「当該各号に定める」を「商業登記法第65条第3号に掲げる」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面の添付をも要しない。
第8条第2号中「第65条各号」を「第65条第1号及び第2号」に改める。
附則
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/20150123g000140002f.html
パブコメ時の原案どおりですね。
会社更生法施行令(平成15年政令第121号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「より取締役」の下に 「 (更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員(会社法(平成17年法律第86号)第38条第2項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役) 」 を加え、 「会社法(平成17年法律第86号) 第2条第12号」を「同法第400条第1項」に、 「委員会を」を「各委員会を」に改め、同条第2項中「、第3号若しく第7号」を「から第4号まで若しくは第8号」に改める。
第7条中「及び第4号」を「から第5号まで」に改める。
第8条中「場合において、次の各号に掲げる場合に該当する」を削り、 「当該各号に定める」を「商業登記法第65条第3号に掲げる」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面の添付をも要しない。
第8条第2号中「第65条各号」を「第65条第1号及び第2号」に改める。
附則
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。