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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

表題部所有者の登記も所有権の登記もない土地を時効取得した場合

2011-06-03 16:28:36 | 不動産登記法その他
最高裁平成23年6月3日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81374&hanreiKbn=02

「表題部所有者の登記も所有権の登記もない土地を時効取得したと主張する者が,当該土地は所有者が不明であるから国庫に帰属していたとして,国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くとされた事例」


 判決では,「表題部所有者の登記も所有権の登記もなく,所有者が不明な土地を時効取得した者は,自己が当該土地を時効取得したことを証する情報等を登記所に提供して自己を表題部所有者とする登記の申請をし(不動産登記法18条,27条3号,不動産登記令3条13号,別表4項),その表示に関する登記を得た上で,当該土地につき保存登記の申請をすることができる」とあるが・・・。
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1 コメント

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判決が出ても登記できないだろう。 (みうら)
2011-06-03 20:53:38
国は表題部所有者ではないから。
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