司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ブログと公職選挙法

2005-08-25 17:45:10 | いろいろ
衆院選の無党派対策にブログ活用=自民が意見交換会 (時事通信) - goo ニュース

 ブログを開設している議員の方々も多い。ブログと公職選挙法の関わりについては、

「選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。
 しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります。」
東京都選挙管理委員会 選挙Q&A

ということのようだ。

 衆議院議員選挙の公示日は、8月30日であるから、8月29日までは「選挙運動にわたらない純粋な政治活動として」であればブログの更新は可能だが、8月30日以降は「新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反する」虞があるのでブログの更新は不可、という解釈のようである。
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