司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特定商取引法に関する通達の改正(経済産業省)

2005-08-12 16:22:08 | 消費者問題
 経済産業省が、悪質住宅リフォーム訪問販売に対する特定商取引法の執行を促進・ 強化すること等を目的として、8月10日、同法の通達を改正・施行。

プレス・リリース

特定商取引に関する法律等の施行について(通達)


○ (老人その他の者の)判断力が不足していることが明らかでなかった場合についても、通常の判断力があれば締結しないような、消費者にとって利益を害するおそれがある契約(例えば、新築代金に匹敵するような高額のリフォーム契約)を締結させることが法違反に該当することを明確にした。

○ 年金収入しかない高齢者に対して、返済困難な借金をさせて住宅リフォーム契約を締結するよう勧誘する行為が法違反に該当することを明確にした。

○ 消費者が冷静に検討する時間も与えられずに次々と短期間に住宅リフォーム契約を結ばされるいわゆる次々販売が、訪問販売規制の適用除外となる「継続的取引関係にある顧客に対する住居訪問販売」に該当しない(特定商取引法の規制が適用される)ことを明確にした。

○ 住宅リフォーム訪問販売業者が、消費者に「見積もりをしてほしいので来訪されたい」等、あたかも消費者の方から販売業者に対して、自宅に来訪して取引することを要請したかのように言わせることは、訪問販売規制の適用除外に該当しない(特定商取引法の規制が適用される)ことを明確にした。

※その他
 インターネット・オークションに出品する事業者には特定商取引法の通信販売の広告規制が適用されることを明確にした。
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貸金業ガイドラインの改正

2005-08-12 14:07:25 | 消費者問題
 金融庁が、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正(案)のパブリックコメントを実施。平成17年9月2日(金)まで。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/f-20050812-1.html#01

 先般の最高裁判決を受けて、貸金業者に取引履歴の開示義務があり、正当な理由に基づく開示請求を拒否した場合には行政処分の対象となり得ることを明確化するとともに、併せて、弁護士・司法書士等の代理人を通ずる場合を含め、取引履歴の開示が求められた際の本人確認の手続について明確化するもの、である。

cf. 平成17年7月20日付「取引履歴開示に関する最高裁判決」
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