司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業・法人登記申請の行政書士への開放

2005-08-10 20:23:10 | 会社法(改正商法等)
 内閣府規制改革・民間開放推進室&内閣府市場化テスト推進室が実施した「全国規模の規制改革及び市場化テストを含む民間開放要望」に対する各省庁からの回答が公表されている。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/050726/050726kaitou.html

 日本行政書士会連合会からの要望である「商業・法人登記申請の行政書士への開放」問題に関して、法務省は改めて拒否の回答。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/050726/houmu_a.pdf(最終頁)

<要望理由>
 会社・法人設立や各種変更では、定款や総会議事録等、申請に必要な添付書類は行政書士が作成しており、登記申請書の作成及び手続のみ、規制があるため本人申請又は本人が司法書士に依頼している。依頼者は、一連の業務として迅速かつ廉価を望む中、制限があるため、手続の煩雑さと負担を強いられている。登記申請書の作成及び手続を行政書士等も行えるようにすることで、依頼者たる国民は迅速かつ廉価なサービスを享受することが可能となり、利便性が増す。
 なお、昨今の電子申請化に伴い、電子公証制度に基づく定款の認証方法に「電子定款」があり、これに使用する電子署名として、本会が行政書士会員向けに発行している電子証明書が認められた。

<再要望に伴う法務省回答への意見>
(1)専門的知識について
 商業・法人登記に係る登記申請書の作成は、添付書類で明確にされている事実を引き写して記載するものである。一方で、その記載事項を証明するために添付する定款や各種議事録等の書類の作成など、登記申請までの手続全般について、相談からの一連の依頼案件として行政書士が行っている実態もある。また、会社・法人設立、変更登記には、許認可申請を伴うものも多く、許認可の内容を熟知した上での登記申請が必要。許認可申請は行政書士が専門分野として行っている。申請書記載事項を証明するための添付書類を専管業務として作成しており、また許認可申請も専管業務としている行政書士に、商業・法人登記に関する専門的知識がないとするのは、形式的な見解に過ぎる。
(2)能力の担保について
 行政書士試験は、幅広い業務内容に対応する能力を担保するため、広範な法律分野が出題されており、商法に加え、民法、税法、労働法など、会社・法人の経営・運営に必要な法律分野が含まれている。また、行政書士法第13条の3は、行政書士の研修受講による資質向上義務を規定しており、商法や法人設立実務に関する研修会は、毎年全国的に実施されている。
 上記に加え、更なる能力担保措置については、今後検討したい。

<法務省の回答>
 商業・法人登記は,国民の権利に重大な影響を及ぼすものであり,この登記手続を代理するためには,高度な法律知識及び専門的能力が要求されるので,司法書士又は弁護士以外の者が当該業務を行うことは,国民の権利の保全及び登記事務等の適正な運営の観点から認められない。

cf. 平成17年1月18日付「商業・法人登記の行政書士等への開放」
   平成17年1月31日付「商業・法人登記業務の規制緩和~法務省改めて拒否~」
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京都地裁で傷害事件

2005-08-10 12:44:18 | いろいろ
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005081000082&genre=C1&area=K10

「京都地裁にパトカー3台と救急車、大量の警察官が大集合!」という噂を耳にして、何か大事件でも起こったのか、と思っていたのだが・・・。
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郵政公社によるM&A

2005-08-10 12:11:59 | 会社法(改正商法等)
郵政公社、初の企業買収へ 宅配強化狙い物流会社を (朝日新聞) - goo ニュース

 民営化法案は頓挫したが、積極的に業容拡大を図るようだ。しかし、現行法上は出資可能な事業はきわめて限定されている。


日本郵政公社法
 (出資)
第21条 公社は、第19条第1項第1号に掲げる業務の運営に特に必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、当該業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。

 (業務の範囲)
第19条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一 郵便法 (昭和22年法律第165号)の規定により郵便の業務を行うこと。
 二~八 【略】
2~4 【略】

日本郵政公社法施行令
第1条 日本郵政公社法(以下「法」という。)第21条 の政令で定める事業は、次のとおりとする。
 一 日本郵政公社(以下「公社」という。)の委託により、郵便物の取集、運送又は配達に使用する運送機関に係る情報の処理に関する業務を行う事業
 二 他人の委託により、郵便物の作成及び差出しに関する業務を行う事業
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東京三菱銀とUFJ銀、来年1月1日合併?

2005-08-10 10:53:34 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050810AT2Y0900A09082005.html

 商法の下では、合併は登記が効力要件となっており、たとえ1月1日を合併期日と定めても、法的に効力を生じるのは登記申請日である(商法第416条第1項)。したがって、本件では、登記所の最初の開庁日である1月4日(水)以降となる。もっとも、管轄登記所が1月1日に開庁し、登記申請を受理してくれれば、1月1日合併も可能であるが。
 会社法の下では、当事者会社の合意により、合併が法的に効力を生じる日を定めることが可能となる(会社法第750条第1項)。したがって、法的にも1月1日合併が可能となる。

cf. 平成17年4月5日付「登記情報4月号」
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大学発ベンチャー

2005-08-10 09:24:52 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/tento/20050810AT2E0800309082005.html

 会社法施行により、人的資本の拠出者にも応分のペイをしやすくなるので、大学発ベンチャーの起業がさらに活性化するのでは。
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