京都の町屋上京区の続きです。
今宮神社御旅所能舞台 町屋ではなく神社建築です。
登録有形文化財
建築 江戸時代/1795 木造平屋建、金属板葺、建築面積84㎡
上京区大宮頭今宮御旅所前西入若宮横町
神輿奉安殿の西隣に南面しています。
今宮祭で三基の御神輿を鎮座する御旅所で、今宮祭は正暦5年(994)に始まった紫野御霊会を起源とします。
応仁の乱後に廃絶していましたが,元禄年間に桂昌院によって復興しました。
現在の建物は天明の大火(1788)で焼失した後,寛政期(1789~1801)に再建したものです。
能舞台では昭和40年代まで今宮御旅能が奉納されていました。
桁行梁間とも五・九メートル、入母屋造妻入で、背面に後座を設けて鏡板に松と竹を描き、東面軒下の切目縁を謡座としています。
後座西端と鏡の間の間に橋掛を渡し、舞台背面に虹梁を架け、小組格天井を張っています。
近世能舞台の古例です。

上京区大宮通りの町屋
近隣N邸 アトリエ セレネックの咲くころ
上京区大宮通りです。




O邸

T邸



廬山寺通り


M邸

奥井邸
歴史的意匠建造物
上京区廬山寺通千本東入3丁目戌亥町



S邸

南船岡町の町屋

Y邸

S邸
ここも宿泊所に改装中です。


K邸

H邸


各種建造物指定
国・登録有形文化財
緩やかな規制により建造物を活用しながら保存を図るため,平成8年度施行の文化財制度で登録された建物が登録有形文化財です。
登録文化財には,築後50年を経過している建造物で,国土の歴史的景観に寄与しているもの、造形の規範となっているもの、再現することが容易でないものといった基準を満たす建造物が対象となります。
京都市では,近代の建造物を中心に積極的に登録を進め,市内243件(平成31年1月末現在告示分)が登録されています。
景観重要建造物
平成16年に制定された景観法に基づき,地域の自然,歴史,文化等からみて,建造物の外観が景観上の特徴を有し,地域の景観形成に重要なものについて,京都市長が当該建造物の所有者の意見を聞いて指定を行う制度です。
指定を受けた建造物には,所有者等の適正な管理義務のほか,増築や改築,外観等の変更には市長の許可が必要となりますが,相続税に係る適正評価や,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。
歴史的意匠建造物
歴史的な意匠を有し、地域の景観のシンボル的な役割を果たしている建築物等を京都市が指定するものです。
歴史的風致形成建造物
平成20年11月に施行された、歴史まちづくり法に記載された重点区域内の歴史的な建造物で,地域の歴史的風致を形成し,歴史的風致の維持及び向上のために保存を図る必要があると認められるもので,京都市長が建造物の所有者及び教育委員会の意見を聞いて指定した建造物。
指定を受けた建造物には,所有者等の適切な管理義務のほか,増築や改築,移転又は除却の届出が必要となりますが,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。
京町屋外観の特徴
屋根一階庇の最前列は一文字瓦葺いています。
横の一直線と格子の縦の線の調合が町屋の外観美の一つです。
格子は戦国時代からで、内からは外がよく見え、外からはよく見えないようになっています。
家の商いや家主の好みでデザインが異なります。
上部が切り取られた「糸屋格子」、太い連子の「麩屋格子」、「炭屋格子」、重い酒樽や米俵を扱う「酒屋格子」、「米屋格子」、繊細な「仕舞屋格子」などがあります。格子を紅殻で塗ったものが紅殻格子。
ばったり床几は元々は商いの品を並べるもので、後に腰掛け用に床几として近隣との語らいの場でした。ばったりとは棚を上げ下げするときの音からきています。
虫籠窓は表に面した二階が低くなっている「厨子二階」に多く見られる意匠。
防火と道行く人を見下ろさない配慮と言われています。
犬矢来
竹の犬矢来は割竹を透き間なく組んだものから、少し透かしたものまでさなざまです。
直線的な町屋の表情を和らげてくれます。
駒寄
家と道との境界に巡らされた格子の垣。元は牛馬をつなぐためのものでした。
意匠もさまざま、栗や欅などの硬い木が使われることもあります。
鍾馗
厄除けの瓦人形は京町屋の屋根の象徴です。