酒匂市民集会施設第2を残すよう求めています。
この集会施設は市内酒匂5丁目の国道1号線沿いにあって、旧酒匂窓口コーナー等があったところにあります。土地は市が所有していますが、民間事業者のノウハウを活かし土地の有効活用を図るため民間事業者等に貸し出すとしています。実測2,750.61㎡ある土地は一部宅地以外は学校用地となっています。
そこで貸し出すことには賛成ですが、ぜひ酒匂市民集会施設第2を残す形で貸し出したらどうかと思うのです。ガーしかし、昨年暮れの12月定例会の一般会計補正予算において、関係予算も含み予算が可決となり、酒匂市民集会施設第2が残るという保証はなくなってしまいました。私ども会派では補正予算には反対しました。
わざわざこの建物を見るために市外から訪れている方もいるほどですが、この建物は旧酒匂町役場で西洋的な意匠を取り入れた外観がとても魅力的で素敵です。歴史あるこうした建物がなくなることはつらいものがありますが、酒匂市民集会施設第2のみを除いた部分をうまく調整し土地を貸し出しだすことができないかと思うことから、なかなかあきらめられません。
歴史的建造物の基準って何?
昨日の厚生文教常任委員会では、「歴史的建造物の利活用の状況について」報告がありました。こちらは市民から寄贈を受けた豊島邸の利活用ということでしたが、書院風と数寄屋風の意匠を組み合わせた武家屋敷風の佇まいの歴史的建造物ということで、これはこれで保存・利活用する方向で順調に進んでいるようで良いと思っています。
ただ、委員会の議論にもありましたが、歴史的建造物の判断は何が基準なのかと思うことです。専門家の方の知見も複数あるとのことでしたが、確か酒匂市民集会施設第2については、専門家の知見はなかったと記憶している。では専門家の知見を必要とするその基準は何なんだろうか。(写真は酒匂市民集会施設第2)