読書日記

いろいろな本のレビュー

ヒトラーのモデルはアメリカだった ジェイムズ・Q・ウイットマン みすず書房

2020-04-25 12:59:48 | Weblog
 著者は冒頭こう述べる、「本書の目的は、ナチスがニュルンベルク法を考案する際にアメリカの人種法に着想を求めたという、これまで見落とされていた歴史を紐解くことだ。それにより、この歴史がナチス・ドイツについて、人種主義の近代化について、そしてとりわけこのアメリカという国について私たちに何を語るのか、それを問いかけることにある」と。
 
 まず、ニュルンベルク法とは、1935年9月15日ナチス政権下のドイツにおいて制定された二つの法律「ドイツ人の血と名誉を守るための法」と「帝国市民法」の総称で、ユダヤ人から公民権を奪い取った法律として名高い。そして、「アメリカの人種法」とは、「ジム・クロウ法」のことで、これは1876年から1964年にかけて存在した人種差別的内容を含むアメリカ合衆国南部諸州の州法の総称である。主に黒人の一般公共施設の利用を禁止した法律を総称していう。しかし、この対象となる人種は「アフリカ系黒人」だけでなく「黒人の血が混じっているものはすべて黒人とみなす」という人種差別法の「一滴規定」(ワンドロップ・ルール)に基づいており、黒人との混血者に対してだけでなく、インディアン・ブラックインディアン・黄色人種などの白人以外の「有色人種」(カラード)をもふくんでいる。

 ナチス・ドイツとアメリカ合衆国は第二次世界大戦で敵国となったが、それ以前は無条件の敵意が明らかに暗い影を落とすことはなかった。それどころか、ナチスが東方に「生存圏」を獲得するにあたって範とした陸の帝国はアメリカであった。いわゆるニューフロンティア運動である。ナチスから見てアメリカとは、「人種的に血縁であり、大帝国を建設したので、敬意を払うべき」イギリスと同格のものだった。どちらも英雄的な征服計画を成し遂げた「北方人種」の政体であった。つまり同じ白人同士ということで親和性が強いということになる。そのナチスがユダヤ人を阻害するためにアメリカの人種法に着目したことはある種の必然と言えるだろう。しかしアメリカは有色人種を隔離するという発想で人種法を作ったが、ユダヤ人は一見して有色人種に見えないところが、ナチスの苦慮するところだった。ユダヤ人とは何かという定義は非常に難しい問題だ。特に「一滴規定」(ワンドロップ・ルール)という一滴でも白人以外の血が混じっていれば、有色人種というのは、これをユダヤ人に適用するのは物理的に困難だ。

 そこでナチスは1934年6月5日に刑法改正員会を開いて、後にニュルンベルク法となるものを立案しようとした。この会議の速記録は1989年に初めて出版されたが、本書はその内容を明らかにしている。ざっくりいうと、アメリカの人種法をそのまま取り入れればいいと主張するナチスの悪魔の裁判官と言われたローラント・フライスラーの一派とそれに反対する穏健派の司法大臣フランツ・ギュルトナー(翌年失脚)の激論が記録されている。
 結局、翌年1935年にこの会議を経てニュルンベルク法ができたわけだが、その成立の陰にアメリカの人種法の存在があったわけである。移民を受け入れて自由と民主主義を謳う国の陰の部分があぶりだされたということになる。そのアメリカはトランプ大統領の下で、再び先祖返りして、異人種に対する抑圧と差別を助長する政策を実行している。これはヒトラーの亡霊が世界を跋扈しているということで、大変恐ろしいことだ。