【Q4】 平成12年3月1日前から借家をして店舗を営業していますが、定期借家契約に切り替えられないでしょうか。
【A4】 平成12年3月1日前から店舗を借りて営業をしている場合には、借家契約の更新に関してはなお従前の例によるとされています(特別措置法第2条1項)。
したがって、これまでの店舗についての普通借家契約の場合にも、借地借家法第28条により、家主に建物を使う必要など正当の事由がない場合には、これまでどおりの借家契約の内容で更新されることになります。
ところで、家主がこれまでの借家契約の途中、あるいは時期満了に際して、借家人に対し、これまでの借家契約を合意解約して新たに定期借家契約を結ぶことを求めて来た場合、定期借家契約に切り替えることができるかどうか問題となります。
この場合、借家人が、定期借家契約への切り替えを拒否すれば、定期借家契約に切り替えることはできません。
次に、借家人が、定期借家契約への切り替えを承諾した場合、定期借家契約に切り替わるのかどうかが問題となります。
この場合、借家人が、居住用借家の場合とは異なり、定期借家契約に切り替えることに合意した以上、定期借家契約に切り替えることができるとされています(特別措置法第3条)。
そこでは、家主は借家人に対し、貸主・借主の力関係から定期借家契約に切り替えようとする場合がありますので、定期借家契約への切り替えの要求に対しては慎重に対処する必要があります。
なお、店舗だけでなく、事務所、工場、倉庫等の場合も同様です。
「Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より
東京・台東借地借家人組合
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