東京・台東借地借家人組合1

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保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

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建物の老朽化で家主の建替え要請に協力(東京・大田区)

2013年05月01日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 大田区大森西地域で40年余、賃借中の木造瓦葺2階建1棟1戸建の内、階下約13坪の店舗兼居宅を先日明渡した。当日現地で借主のAさんも家主も笑顔で残金の精算に立ち会った。

 永い年月の中には、貸主とのトラブルも2、3度は生じたという。平成4年には大雪と地震で壁の一部が欠落し、補修を求めたが家主は応じず、借主が行なうも家主代理人弁護士より、工事中止の書面が送付されたが最小限の工事を実行する。また、平成18年には家賃の増額と更新料の請求を受けて、永年据え置いてきたことや、近隣の家賃等と比較して8割増額でも家主は応じず、供託することになった。しかし、家賃の供託は長期にならず短期間で持参払いなった。時の流れは家主側に変化が生じて、息子らが相続することとなった。

 長期の遺産相続の協議も整え、同一建物の2階に住む新たな家主との関係は友好なものとなった。東日本大震災の老朽化の建物への影響は大きく、昨年夏頃家主より建替えたいとの打診があり、後日工事を依頼された建築業者との協議となった。Aさんは自分も高齢であり、この建物では地震は怖いと明渡しに応じることにした。協議は順調に進み、補償金に明渡猶予期間(6カ月)の家賃の支払免除、処理に経費の係る残置物の処理は家主の責任で行なうとの内容で合意した。

 

東京借地借家人新聞より

 

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