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【問】 私は戦前からの借家住まいです。建物が古くなって雨漏りなどで困っています。ところが家主は一向に修繕してくれません。どうすればよいでしょうか。
【答】 民法606条は、賃貸人の修繕義務を定めています。しかし、賃料の額や家主の経済事情などを理由に、修繕を渋るケースがあります。
そんな時は、借家人は文書=内容証明郵便が有効=で、修繕が必要なこと、破損箇所・状況を知らせて、可能ならば見積りは幾らかも記載した上で修繕を請求することです。
その際、指定日の希望も書き、その日まで修繕をしてもらえないときは、借家人が修繕費を出して修繕すること、またその費用は、家主に請求することを催告しておくとよいでしょう。
それでも家主が修繕しない場合は、借家人が自ら業者に依頼して修繕をすることができますし、その費用も家主に請求できます。
ただ、いつもスンナリ行くわけではありません。そんな時は、裁判所に調停などを申し立てても修繕してもらうのだ、との強い意思を示すことが大切です。ただ、一人では心細いものです。最寄の組合に相談してもらうことが一番です。
全国借地借家人新聞より
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東京・台東借地借家人組合
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