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公的保証制度の確立と法的規制を提言
東借連では、4月に自由法曹団東京支部の幹事会に、連帯保証人に代わる賃貸保証会社の悪質な保証委託契約書の問題や野放し状態の保証会社の規制等の対応について申入れを行なった。
7月11日に同支部より、「東京都生活基本計画改定素案」のパブリックコメントの中で賃貸保証会社について意見を提出し、東借連に意見が送られてきたので紹介する。
意見では、賃貸保証会社と賃借人との賃貸保証契約は借主に著しく不利益であるとして3点にわたってその法的問題点を指摘している。
(1)賃貸借契約は賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたときに解除できるのが最高裁判例であり、諸般の事情を考慮して延滞賃料4ヶ月の場合に契約解除を認めなかった事例がある。1ヶ月の延滞賃料と14日間の音信不通のみで一時使用禁止、さらに2週間で契約を解除とするのは判例に反している。
(2)賃借人が任意の明け渡しをしない場合に裁判もなく物件を使用禁止や契約の解除や残留物の撤去・処分、室内の立ち入りができるとするのは法の禁ずる実力行使、自力救済である。
(3)消費者契約法10条の「消費者の義務を加重する消費者契約条項であって、民法1条2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する」ものとして無効となる賃貸保証契約であると思われる。
問題を解決するための提言として、「賃貸保証契約の内容が賃借人のために改善されなければならず、それが業界の自主的努力で行なわれない場合には、行政的な規制や法的規制が求められる。賃貸保証契約の運用面でも実効的な規制をすべである。一例として延滞賃料の取立てでは少なくとも消費者金融に準じる規制が必要である。さらには担当省庁を明確化することが重要である。さらには公的保証制度を確立していくことが方向として考えられる。これまでの自治体の賃貸保証会社の紹介の実態を検証し、そのあり方を見直す必要がある」している。
最後に、根本的な住宅条件の改善が必要であるとして、「都営住宅の新築を再開し、大幅な新規建設が急務である」ことが強調されている。
東京借地借家人新聞より
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