東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

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建物明渡請求裁判 (東京・台東区)

2005年09月13日 | 建物明渡(借家)・立退料

      名目は相続税が支払えないから土地・建物を売却するという

 3階建のマンションの3階部分に木田さんは2002年1月、家賃12万円でD号室に、石井さんは同年3月に家賃14万5000円でA号室に入居した。

 2003年8月に土地建物の所有者である父親が、同年11月に母親が相次いで死亡した。2003年10月に相続人から居室の明渡しを書面で通告された。明渡しの理由は相続税支払に窮してマンション及び敷地の売却を考えているので、契約期間満了をもって明渡せというものであった。

 木田さんと石井さんは2003年12月に台東借組に相談し、その場で組合に入会した。木田さんは2004年1月が、石井さんは2004年3月が契約期間の満了日である。

 組合は借地借家法26条に規定されている「期間の満了の1年前から6月前までの間」の法定通知期間内に更新拒絶の通知をしていないので、契約は法定更新されることが確定されている。従って従来の契約と同一条件で借家契約が存続するので心配は要らないと説明した。

 2004年4月以降、家主は家賃の受取を拒否した。同年8月~11月まで東京簡易裁判所で調停が行われた。組合員は一貫して明渡し拒否の姿勢を貫いたことから、当然の如く調停は不成立に終った。

 家主は2005年1月今度は東京地方裁判所に建物明渡請求を提訴して来た。
 裁判から約1年6か月後、立退料の支払いと引き替えに建物を引き渡すということで解決した。

 

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